マイホーム(居住用財産)を売却して新しいマイホームに買い換える際に、譲渡益に対する課税金を繰り延べることができる税制上の特例です。この制度を活用することで、売却時の税負担を軽減し、住み替えをスムーズに進めることが可能になります。ただし、譲渡益が非課税になるわけではなく、税金の支払いを将来に先送りする仕組みです。
この特例を適用するには、以下の要件を満たす必要があります:
注意:この特例は、譲渡益が発生した場合に適用されます。譲渡損失が発生した場合は、別の特例(例:マイホーム買い換え時の譲渡損失の損益通算特例)が適用可能です。
マイホームの売却で譲渡益が発生した場合、通常は譲渡所得に対して所得税(約20%または約40%)と住民税が課されます。例えば、1,000万円の譲渡益が出た場合、約200万円~400万円の税金がかかる可能性があります。この特例を適用すると、売却時の税負担がゼロになり、買い換え先のマイホームを売却するタイミングまで課税が繰り延べられます。
マイホームの買い換えは、税務上の判断が複雑で、特例の適用可否や最適な節税策を見極めるには専門知識が必要です。澤田匡央税理士事務所では、豊富な経験を持つ税理士が、お客様の状況に応じた最適な税務プランをご提案します。