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「雑収入」、正しく計上していますか?(1/2)

会社の通常の事業とは関連しない収益、 「営業外収益」。
そのうち、 少額なものや、 たまたまの取引で得た収益は、実務上 「雑収入」として計上することになります。
「営業外収益」 「雑収入」の基本的な考え方、それぞれの計上タイミングや税務上の注意点を再確認しておきましょう。

「営業外収益」 とは?

「営業外収益」とは、商品の売買やサービス の提供等の会社の通常の事業とは関連しない 取引で生まれる収益のことを指します。

営業外収益に区分される収益のうち、財務活動としての「受取利息」 「受取配当金」、 経常的な投資収益たる 「(投資)不動産賃貸料」 は区別することが一般的です。
「受取利息」や 「受取配当金」は源泉所得税が控除されている ので、正しく計上するとともに、 利息等の計算書を保存しましょう。

このほか、 「為替差益 (差損)」 や 「仕入割 引」等、業種や商慣行、金額の重要性により別科目で計上することが望ましいものもあります。

「雑収入」 とは?

営業外収益の中でも、少額なものは 「雑収入」 として計上します。 雑収入に該当する一般的なものは次のとおりです。

「雑収入」に該当するものの例示

・遠隔地にある所有不動産 (建物・土地)等の賃 貸收入
・保険会社からの契約者配当金・保険金
・法人税・都道府県民税等の還付加算金
・使用しなくなった車両、 機械装置等の売却代 金
・会社に設置した自動販売機による収入 鉄くず・建設廃材等の売却代金
・消費税の納付差益、精算差益
・代理店手数料、 特約店手数料、 報償金 など

売上以外の収益は、「雑収入」 として計上してしまいがちですが、「どのタイミングで収益 計上するか」「そもそも雑収入が適切なのか」 はケースごとに異なります。

特に手数料等は取引日をあまり意識しないで受け取ることも少なくないでしょう。 これらは通知があった時や債権が確定した日に収益計上すべき取引であり、 税務調査において期ずれを指摘されがちな項目です。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信8月号を参照して作成。


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