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免税事業者同士が合併したとき

免税事業者同士が合併した場合、消費税に関して注意すべき事項を以下にまとめます。

合併後の事業者の免税事業者としての地位

合併により新たに発生する事業者が免税事業者か課税事業者かを確認する必要があります。以下の点に注意してください

・合併により新たに成立する法人は、新設法人として扱われます。

・新設法人が初年度に免税事業者になるかどうかは、設立時の資本金の額や売上高に依存します。

合併前の事業年度の消費税

合併により消滅する法人の事業年度の消費税申告について確認します。

・合併消滅法人は消滅時点までの事業年度の消費税申告を行う必要があります。

・合併により事業を承継する法人が消滅法人の未申告分を申告することもありますので、その手続きを確認してください。

課税売上高の確認

合併する両法人の課税売上高がどうなるかを確認します。
合併前の各法人の課税売上高を集計し、合併後の事業者の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかを確認することが重要です。超える場合は課税事業者となります。

仕入税額控除の扱い

合併後の仕入税額控除の取り扱いについても注意が必要です。

・合併前の免税事業者の仕入れに係る消費税額は、合併後の法人では控除できません。

・合併後に課税事業者となる場合、合併後に行った仕入れに係る消費税額のみが控除対象となります。

消費税簡易課税制度の適用

合併後の法人が簡易課税制度を利用するかどうかの検討も必要です。

・簡易課税制度を適用するかどうかは、新設法人としての選択となります。

・事前に適用を申請する必要がありますので、期限内に手続きを行うことが重要です。

手続きと届出

必要な手続きと届出は以下のとおりです。

・合併による法人設立登記や税務署への各種届出を迅速に行う必要があります。

・合併後の消費税の適用をスムーズに進めるために、関係する税務署と事前に相談することも有効です。

以上が、免税事業者同士が合併した場合に注意すべき消費税に関する主要なポイントです。詳細な手続きや個別の状況に応じた対応については、専門的なアドバイスが必要ですので、適宜ご相談ください。



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