まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

  1. 近江八幡の澤田匡央税理士事務所トップ
  2. お役立ちブログ
  3. メガネやコンタクトレンズが医療費控除対象?
2024年02月28日

メガネやコンタクトレンズが医療費控除対象?

メガネやコンタクトレンズの医療費控除とは、一定の条件下でこれらの購入費用を医療費控除の対象として申告できる制度のことを指します。医療費控除は、1年間にかかった医療費の一部を所得税から控除できる制度です。この制度を利用することで、医療費にかかった費用の一部を税金の軽減として還付してもらうことが可能です。

しかし、メガネやコンタクトレンズの購入費用が医療費控除の対象になるかどうかは、その使用目的や条件によって異なります。一般的に、視力矯正を目的とした通常のメガネやコンタクトレンズの購入は、医療費控除の対象外とされています。ただし、眼科医の処方に基づくものや、特定の医療的な必要性がある場合(例えば、角膜の疾患治療のための特殊なコンタクトレンズなど)は、医療費控除の対象となる可能性があります。

特定の医療的な必要性がある場合とは

「特定の医療的な必要性がある場合」とは、一般的な視力矯正を超えて、医療上の理由から特別なメガネやコンタクトレンズが必要とされる状況を指します。これには以下のような状況が含まれることがありますが、これらは例示であり、すべての状況を網羅するものではありません。

1.角膜の疾患: 例えば、角膜円錐症などの特定の角膜疾患治療のために、特殊なハードコンタクトレンズが必要とされる場合があります。
2.高度な屈折異常: 極端な近視、遠視、または乱視など、通常のメガネやコンタクトレンズでは矯正が困難な高度な屈折異常を持つ患者が特別な矯正器具を必要とする場合があります。
3.眼の外傷や手術後の治療: 外傷や眼の手術後に特定の眼鏡を必要とする場合があります。これは、治療の一環としてまたは手術後の回復を助けるために必要になることがあります。
4.低視力者の支援: 非常に低い視力を持つ人々のために、特殊な機能を持つメガネや拡大鏡が必要とされる場合があります。
5.ビノーバルビジョンの問題: 両眼視機能に関連する問題、例えば斜視や弱視などがあり、特別なレンズやプリズムを含むメガネが必要とされる場合があります。

これらの状況では、一般的な視力矯正用具を超えて、特定の医療的ニーズを満たすために特別なメガネやコンタクトレンズが必要となります。これらの特別な矯正器具は、医師や眼科医による診断と処方に基づいて提供されることが多く、そのような場合に限り医療費控除の対象となる可能性があります。

医療費控除には細かいルールが多くあり、例外や特例もあるため、より詳しい情報や個別のケースについては、国税庁のウェブサイトを参照するか、税務署・税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。


お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談