まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

2024年12月27日 確定申告おやくだち

確定申告で医療費控除の賢い活用

確定申告での医療費控除申告は、多額の医療費がかかった年に節税が期待できる重要な制度です。
しかし、その適用方法によっては控除額が大きく異なります。
本記事では、家族が同居している場合に医療費控除を賢く活用する方法について解説します。

医療費控除の基本と「10万円の足切り」

医療費控除は、年間の医療費から「10万円」または「所得の5%」のいずれか低い方を差し引いた金額が対象となります(課税所得が200万円以上の場合、10万円が基準)。
ここでポイントとなるのが、この「10万円の足切り」です。個人ごとに申告する場合は、各人ごとに10万円を差し引くため、控除額が減少してしまうことがあります。

課税所得がそれぞれ200万円以上の家族4人が同居している例

以下の例を考えてみましょう。課税所得がそれぞれ200万円以上の場合です。

•祖父:年間医療費30万円
•父:年間医療費25万円
•母:年間医療費15万円
•子:年間医療費10万円

この場合、各人が個別に医療費控除を申告した場合の控除額は次の通りです。

•祖父:30万円-10万円=20万円
•父:25万円-10万円=15万円
•母:15万円-10万円=5万円
•子:10万円-10万円=0円

合計で40万円の控除となります。しかし、これを家族の誰か1人にまとめて申告することで、控除額は大幅に増加します。
家族全員分の医療費を1人に集約して確定申告を行う場合、控除額は以下のように計算されます。

•合計医療費:30万円+25万円+15万円+10万円=80万円
•足切り額:80万円-10万円=70万円

これにより、医療費控除額は70万円となり、個別申告(40万円)との差額は30万円にもなります。
このように、医療費を家族の1人にまとめるだけで、控除額を大幅に増やすことが可能です。

医療費控除の申告方法や詳細についてお困りの方は、ぜひ当税理士事務所までご相談ください。一人ひとりの状況に応じた最適なアドバイスをさせていただきます。



お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談