経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金の取り扱いについては、租税特別措置法(第66条の11第1項第2号)で認められた特例措置に基づいています。この制度は、保険積立金の要素が強いにもかかわらず、以下の特徴があります。
短期前払費用の特例は企業会計の考え方を根拠としていますが、経営セーフティ共済の掛金の損金算入は、国による政策実施(租税特別措置)を根拠としている点で異なります。
制度を利用する際には、法人税申告時に申告書別表10(7)の書類添付が要件とされています。適切な書類の準備をお忘れなく。