経営セーフティ共済の掛金の取り扱い
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金の取り扱いについては、租税特別措置法(第66条の11第1項第2号)で認められた特例措置に基づいています。この制度は、保険積立金の要素が強いにもかかわらず、以下の特徴があります。
主な特徴
- その事業年度で納付した掛金は、その年分の損金算入が認められています。
- 加入後40か月間掛金の支払いを行い、その後自己都合で解約した場合、掛金全額が解約手当金として受け取れます。
- 「短期前払費用の特例」と同様、翌期1年分の前払分(前納)を当期に損金算入することが可能です。ただし、年払継続の要件はなく、月払いに変更することもできます。
短期前払費用との違い
短期前払費用の特例は企業会計の考え方を根拠としていますが、経営セーフティ共済の掛金の損金算入は、国による政策実施(租税特別措置)を根拠としている点で異なります。
利用時の注意点
制度を利用する際には、法人税申告時に申告書別表10(7)の書類添付が要件とされています。適切な書類の準備をお忘れなく。
参考資料









