日々の業務の中で生じる、経理処理にまつわる迷いやギモン、誤解についてあらためて確認していくシリーズです。今回のテーマは「短期前払費用の特例」。一定のルールのもと、支払時に一括して費用計上が認められるものを「短期前払費用」といいます。
費用計上のルールは、「今期の費用は今期に、 来期の費用は来期に」が原則です。
そのため、翌年分の地代家賃や火災保険料、保守点検料の前払いのように、期末においてまだ提供を受けていないサービスに対する支払いについては、原則として、支払った期の費用とせずに「前払費用」として資産計上し、翌期以降、サービスの提供を受けた時に費用計上します。
ただし、例外として、支払った日から1年以内にサービスの提供を受ける費用(短期前払費用)については、支払った期に一括して費用計上することができる「短期前払費用の特例」があります。
本特例の適用には、以下の要件をすべて満たす必要があります。
法人が、
※一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当期期末においてまだ提供を受けていない役務に対応するもの
(法人税基本通達 2-2-14)
税務上この制度は、企業会計において重要性が乏しいものは簡便な経理処理が許容される「重要性の原則」と同様の考えとされています。
したがって、その法人の事業に必要な、「重要な費用」は対象とはなりません。また、一定の契約に基づき毎期継続して適用する必要がありますので、「利益が出たので、当期だけまとめて1年分のみ支払い、継続はしない」といった、利益調整とみられるような支払いには適用できません。