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2024年01月10日 相続税申告おやくだち

亡くなった親の家に同居していた場合の相続税の特例

亡くなった親の家に同居していた場合の相続税の特例については、「小規模宅地等の特例」として知られています。この特例は、相続や贈与により住宅を取得した場合に、その住宅の敷地に対して相続税の課税価格が軽減される制度です。
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等又は被相続人等の事業の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等の特例といいます。

減額される割合等

小規模宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。

相続開始の直前における宅地等の利用区分 要 件 限度面積 減額される割合
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等

特定居住用宅地等に該当する宅地等 330㎡ 80%
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 貸付事業以外の事業用の宅地等 特定事業用宅地等に該当する宅地等 特定事業用等宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用の宅地等

特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等(一定の法人の事業の用に供されていたものに限ります。)

400㎡ 80%
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200㎡ 50%

相続に関しては複雑なケースも多いので、具体的な状況に応じて税理士に相談することをお勧めします。

国税庁のホームページhttps://www.keisan.nta.go.jp/oshirase/sozoku/yohihantei/yohihantei/shokibo.htmlを参照して作成

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