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制度対応だけではもったいない!電子化に取り組もう

令和6年1月1日から、電子取引データの保存が義務化されます。これから経営に関するデータは、「入力する」から「取り込んで活用する」ことが日常化していきます。今のうちから、紙で受け取った書類も全て電子データで保存しデータを積極的に活用できる体制を整えておきましょう。

電子取引データ保存「宥恕措置」終了 原則として全事業者が「義務化対象」

令和5年12月31日、電子帳簿保存法による電子取引データの保存についての「宥恕措置」が終了します。現在は、電子メール等で送受信した請求書や見積書等の電子取引デー夕(PDF等)をプリントアウトして保存し、税務調査等で提示•提出できるようにしていれば問題ありませんが、令和6年1月1日からは紙による保存は認められず、電子データによる保存が羲務付けられることとなります。

原則として全ての法人・個人事業者が適用対象です。また、①真実性②見読可能性③検索性——の確保などの「保存要件」を満たす必要があります。ただし、令和5年度税制改正により「猶予措置」「検索要件不要措置」が新設され、一定の要件のもと、保存要件の緩和がなされました(下表参照)。

電子取引データの保存要件等
保存要件・
その他の要件
原則 猶予措置 検索要件
不要措置①
検索要件
不要措置②
対象事業者 全ての事業者 保存要件での保存ができない事業者 判定期間の売上高が5,000万円以下の事業者 全ての事業者
真実性
(タイムスタンプ等)
◯(必要) ✕(不要)
見読可能性
検索性
税務署長が相当の理由があると認める
ダウンロードの求めに応じる
出力書面の提示等の求めに応じる
出力書面の提示等の求めに応じる
(日付及び取引先ごとに整理されたもの)

紙で受け取った書類は、今まで通り証憑綴りに貼り付けて保存すれば良いことに変わりありません。とはいえ、インボイス対応に加え、データと紙の「二刀流」の保存方法をとることは、経理事務の手間と書類の管理コス卜が増えることにもつながります。

そこで、この制度改正を大きな機会として、紙で受け取った書類も全てスキャンして電子で保存する体制へと、大きく切り替えてみてはいかがでしょうか。「経営データの電子化」に社内全体で取り組み、データを積極的に活用できる環境を整えておきましょう。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信10月号を参考にして編集

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