年末調整が近づいてきました。今回の税制改正により、所得税の還付を受ける人が増える見込みです。新しい申告書様式や確認・記載事項の変更もあり、従業員や事業主の皆様には最新情報を把握しておくことが重要です。特に、「年収の壁」に関する変更点をしっかり押さえて、スムーズな年末調整を進めましょう!
令和7年度税制改正に伴い、年末調整の申告書様式が改訂されました。記載事項が増えたため、昨年と同じ手順では対応できない部分があります。特に、配偶者や扶養親族の年収見込み額を正確に把握することが重要です。従業員の皆様には、以下のポイントを事前に確認しておくことをおすすめします。
事業主の皆様は、従業員に対してこれらの情報を早めに周知することで、年末調整の負担を軽減できます。当事務所でも、巡回監査時にこれらのポイントを丁寧にご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
令和7年度税制改正では、19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合の特定扶養控除の要件が見直されました。これに伴い、社会保険の被扶養者認定における年間収入要件にも重要な変更があります。以下に、詳細を解説します。
令和7年10月1日以降の扶養認定において、19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く)の年間収入要件が以下の通り変更されます。
現行: 年間収入130万円未満
改正後: 年間収入150万円未満
なお、この変更は年間収入要件に限定されており、その他の扶養認定要件(例:同居・別居の条件など)には変更はありません。
現行の扶養認定要件は以下の通りです。改正後も、年間収入要件以外の条件は引き続き適用されます。
19歳以上23歳未満の年齢要件は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定されます。たとえば、令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合、令和7年中の年間収入要件は150万円未満となります。
令和7年10月1日以降に提出される届出で、令和7年10月1日より前の期間について扶養認定を行う場合、19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入要件は「130万円未満」で判定されます。過去の期間と新しい期間で要件が異なるため、届出のタイミングにご注意ください。
年末調整や社会保険の扶養認定は、正確な情報提供が鍵となります。特に、大学生など19歳以上23歳未満の扶養親族をお持ちの方は、今回の改正による「年収の壁」の変更点をしっかり把握しておきましょう。事業主の皆様は、従業員への周知を早めに行い、必要な書類の準備をサポートすることが重要です。
当事務所では、最新の税制改正情報を基に、年末調整や社会保険の手続きをサポートいたします。ご不明点や具体的な相談がございましたら、ぜひお問い合わせください!
参考:日本年金機構Webサイト「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」(更新日:2025年8月19日)