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2024年11月07日 年末調整おやくだち

令和6年分 年末調整手続きのポイント

年末調整は、給与所得者の所得税額を正確に計算し、源泉徴収税額との過不足額を精算する手続きです。
令和6年分の年末調整では、定額減税(所得税分) にかかる「年調減税事務 」が必要です。
例年よりも早めに手続きを進めましょう。

令和6年分の年末調整手続きでは、定額減税にかかる「年調減税事務」が必要だそうですが、いつもの年末調整とは何か違うのでしょうか。

定額減税は、年初に提出された「扶 養控除等申告書」 等の配偶者や扶養 親族の人数に基づいて実施されました。 すで に多くの人が令和6年6月1日以後の給与等か ら減税額(所得税分: 1人あたり3万円)を控除
されていますが、 これはあくまで「仮の減税 額」のため、年末調整において減税額を確定 させて過不足額を精算する手続きが必要とな ります。 その手続きが年調減税事務です。

例年どおりの年末調整手続きによって、 扶養・配偶者等・保険料・住宅ローン控除等を控除して算出した「①年調所得税額」から「②年調減税額」を控除し、「③年調減税額控除後の所得税額」に102.1%を乗じて復興特別所得税を含む「④年調年税額」を算出し、源泉徴収税額との過不足額を精算します

年調減税事務において、注意すべきことを教えてください。

年調減税額を控除する対象者は、年末調整の対象となる人 (令和6年分の扶養控除等申告書を提出している人) です。

従業員から提出された「扶養控除等申告書」や「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」等をもとに、年末調整時点において定額減税の対象となる従業員、同一生計配偶者、扶養親族の人数等に変更がないかを確認し、「②年調減税額」を計算します。

賃上げや最低賃金の引き上げ等によって所得が増加し、対象外となる人もいるのでよく確認しましょう。

以下に該当する場合は、注意が必要です。

令和6年6月以後の給与等では対象とならず、定額減税の対象となる人

□令和6年6月2日以後に採用した従業員

□令和6年6月以後、結婚・出生などがあった従業員(同一生計配偶者扶養親族分)

令和6年6月以後の給与等で減税されたが、年の途中で定額減税の対象ではなくなり、減税分が徴収となる人

□給与所得以外の所得を含めた合計所得金額 が1,805万円を超えた従業員

□年の途中で出国し非居住者となった人

□同一生計配偶者扶養親族ではなくなった人(就職、離婚、 所得が48万円超等)

「同一生計配偶者」

「同一生計配偶者」は、「扶養控除等申告書」に記載された人のほか、次のいずれかに該当する人も含まれます。

□「配偶者控除等申告書」に氏名が記載された「控除対象配偶者」(居住者であること)

□合計所得金額が48万円以下の配偶者のうち、年調減税額の計算に含める配偶者として「年末調整に係る定額減税のための申告書」に記載された配偶者

「16歳未満の扶養親族」

「16歳未満の扶養親族」は、「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項」または「年末調整に係る定額減税のための申告書」で確認します

「源泉徴収票」には、どのようなことを記載すればよいのでしょうか。

「摘要」欄に、年調減税額等を記載します。

記載が必要な事項

□年調減税額(所得税減税控除済額) および年 調所得税額から控除しきれなかった額 (控除外額控除しきれた場合も記載が必要)

□合計所得金額が1,000万円超である減税対象者の同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合に、その旨

澤田匡央税理士事務所・事務所通信を参照して作成。


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