企業の賃上げを応援する税制として、従来の「所得拡大促進税制」を改正して令和4年に設けられた「賃上げ促進税制」。
令和6年度税制改正で、その適用期限が3年延長され、最大控除率もアップするなど拡充されました。
同税制を適用する際のポイントをご紹介します。
中小企業向け「賃上げ促進税制」とは、従業員に対する給与等の支給額(雇用者給与等支給額)を前年度よりも一定割合増加させた場合に、賃上げ額の一部を法人税から控除できる制度です。
例えば、今年度の雇用者給与等支給額が 3,150万円で、前年度から150万円増加していた場合、その賃上げ割合は5%。賃上げ割合の要件(前年度比+2.5%以上)を満たすので、同税制を適用できます。
この場合の控除額は45万円(増加分の30%) です。
ただし、 税額控除の上限は法人税額の20%となります。その範囲内であれば同税制を適用した事業年度に全額を控除します。
令和6年度税制改正により、中小企業については、赤字であった、もしくは大きな黒字ではなかったために税額控除をしきれなかった場合に、最長5年間、未控除額を繰り越せるようになりました。
中小企業向け賃上げ促進税制の適用を受ける要件である「雇用者給与等支給額の増加」とは、賃金台帳に記載のある国内雇用者に対する給与・賞与等の支給額の合計をいいます。
パート・アルバイト等の非正規雇用の従業員も含む一方、使用人兼務役員を含む役員やその一定の親族等に支払う報酬・給与等は含まれません。
まずは自社の人件費を確認し、賃上げ促進税制の適用を受けるための基準となる額を把握しましょう。
雇用者給与等支給額が前年度の同支給額より1.5%以上増えれば増加分の15%、2.5%以上増えれば増加分の30%について、税額控除を受けることができます。
直近の経営状況と前年度の雇用者給与等支給額から、どの程度の賃上げが可能かを検討し、その上で何%の税額控除を受けられるか確認しましょう。
なお、従業員を新たに雇用した場合の給与等も、雇用者給与等支給額の増加分に含まれます。
ただし、使用人兼務役員を含む役員やその一定の親族等に支払う報酬・給与等は、増やしても賃上げ額の算定には含みません。
賃上げを行うためには、原資となる利益(限界利益)の増加が必要です。①製品・サービス等の価格改定 ②新規市場の開拓—-等の見直しも合わせて検討しましょう。
人手不足が懸念される中、雇用を安定させるためにも賃上げは不可欠な要素となっています。
まずは経営計画をきちんと立てて、従業員に支給できる人件費の総額を算出してみましょう。
中小企業向け「賃上げ促進税制」の対象となる 「中小企業者等」は、次のとおりです(いずれも青色申告書を提出する者に限ります)。
・資本金または出資金の額が1億円以下の法人※1※2
・資本または出資を有しない法人で、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人※1
・中小企業等協同組合や農業協同組合などの協同組合等
※1 前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人を除く。
※2 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける、または2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人を除く。
なお、本税制は個人事業主も適用を受けることができます。その場合、所得税から税額控 除を行うことになり、改正後の税制の適用は令和7年分の所得税からとなります。