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年末調整前に知っておきたい!「年収の壁」のポイントを解説


年末調整の時期が近づいてきました。「年収の壁」という言葉を耳にしたことはありませんか? 所得税の「年収103万円の壁」や社会保険の「年収106万円の壁」の見直しにより、働き方や年収が変化した方も多いのではないでしょうか。この記事では、年末調整に影響を与える「年収の壁」について、わかりやすく解説します。家族構成として、会社員の夫、パートで働く妻、大学生の子どもがいるケースを例に、税金と社会保険のポイントを整理します。

「年収の壁」とは?

「年収の壁」とは、給与所得者の年収がある金額を超えると、税金や社会保険料の負担が発生したり、配偶者や扶養親族に関する税控除が受けられなくなったりする基準のことです。大きく分けて、次の2つの種類があります。

  • 税金にかかわる「壁」: 納税者本人やその配偶者、扶養親族の税負担に影響。
  • 社会保険にかかわる「壁」: 社会保険料の負担や扶養の範囲に影響。

1. 税金にかかわる「壁」

税金にかかわる「年収の壁」は、本人の所得税や住民税、配偶者や扶養親族の税負担に関係します。それぞれの壁について詳しく見ていきましょう。

1-1. 所得税の「160万円の壁」と住民税の「110万円の壁」

令和7年度税制改正により、所得税の給与所得控除の最低保障額と基礎控除額が見直され、所得税がかからない年収が従来の「103万円以下」から「160万円以下」に引き上げられました。これにより、パートやアルバイトで働く方が所得税を気にせず働ける範囲が広がりました。

一方、住民税については、基礎控除額や非課税基準額の変更がないため、年収が110万円を超えると住民税が課税されます(令和8年度分から)。また、自治体によっては、年収110万円以下でも住民税の均等割が課税される場合があります。

ポイント: 年収160万円以下なら所得税は非課税ですが、住民税は110万円を超えると課税対象に。自治体のルールも確認しましょう。

1-2. 配偶者の所得税負担にかかわる「201万円の壁」

妻の年収が160万円以下の場合、夫は自身の収入から最大38万円の「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けることができます(夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合)。しかし、妻の年収が160万円を超えると控除額が段階的に減少し、年収201万6,000円以上になると控除が受けられなくなります。これが「201万円の壁」です。

1-3. 大学生の子を扶養する親の所得税負担にかかわる「150万円の壁」「188万円の壁」

19歳以上23歳未満の大学生の子を持つ親にとって、子の年収が150万円以下であれば、63万円の「特定扶養控除」または令和7年度税制改正で創設された「特定親族特別控除」を受けることができます。子の年収が150万円を超えても、188万円以下までは「特定親族特別控除」が適用されますが、控除額は段階的に縮小し、188万円を超えると控除がなくなります。これが「150万円の壁」と「188万円の壁」です。

2. 社会保険にかかわる「壁」

所得税の非課税範囲が160万円以下に拡大した一方で、社会保険料の負担が発生する「106万円の壁」と「130万円の壁」も重要です。社会保険の加入条件によって、手取り収入に大きな影響が出ることがあります。

2-1. 勤務先の規模による「106万円の壁」

勤務先の従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の事業所で、以下の条件をすべて満たす場合、健康保険・厚生年金保険の保険料負担が発生します。

  • 月額賃金が8万8,000円以上(年収換算で105万6,000円以上、残業代・賞与・通勤手当等は含まない)。
  • 週の勤務時間が20時間以上30時間未満(残業時間は含まない)。
  • 2か月を超えて働く予定がある。
  • 学生ではない(休学中・定時制・通信制の人は除く)。

この条件に当てはまると、「106万円の壁」を超えて社会保険に加入し、保険料を支払う必要があります。

2-2. 「130万円の壁」

夫の扶養に入っている妻の年収が130万円以上になると、勤務先の規模や労働時間に関わらず、原則として扶養から外れ、妻自身で国民健康保険や国民年金の保険料を支払う必要があります。これが「130万円の壁」です。

年収の壁と税金・社会保険料の関係

以下の表で、年収の壁と税金・社会保険料の負担の関係をまとめました。

年収 所得税 住民税 社会保険料 配偶者控除 配偶者特別控除 特定扶養控除 特定親族特別控除
105.6万円未満 なし なし※1 なし あり なし あり なし
110万円以下 なし なし※1 なし/あり※2 あり なし あり なし
123万円以下 なし あり なし/あり※2 あり なし あり なし
130万円未満 なし あり なし/あり※2 なし あり なし あり
150万円以下 なし あり あり※2※3 なし あり なし あり
160万円以下 なし あり あり※2 なし あり なし あり(控除額縮小)
188万円以下 あり あり あり※2 なし あり(控除額縮小) なし あり(控除額縮小)
201.6万円未満 あり あり あり※2 なし あり(控除額縮小) なし なし

※1 自治体によっては110万円以下でも住民税均等割が課税される場合があります。
※2 勤務先の従業員数や週の勤務時間により、社会保険料負担が発生する場合があります。
※3 19歳以上23歳未満の被扶養者の年収要件は、令和7年10月1日から「150万円未満」に引き上げられました。

社会保険料の変化をシミュレーションしよう

年収の変化による社会保険料の負担や手取り額の違いを把握するために、厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」を参考にシミュレーションを行うことをおすすめします。社会保険加入のメリットや手取り額の変化を確認し、働き方の計画に役立てましょう。

まとめ

「年収の壁」は、所得税、住民税、社会保険料、配偶者控除、扶養控除など、さまざまな要素に影響を与えます。働き方を変えた場合や年収が増えた場合には、年末調整に向けてこれらの壁を意識しておくことが重要です。特に、令和7年度の税制改正により、所得税の非課税範囲が160万円に引き上げられた点や、特定親族特別控除の創設など、最新の情報を確認しておきましょう。ご不明な点や個別の相談が必要な場合は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。


澤田匡央税理士事務所・事務所通信を参照して作成。

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