新しい年のスタートである1月は、法人・個人ともに重要な税務手続きの期限が集中する月です。
源泉所得税や住民税の納付、法定調書・給与支払報告書の提出、償却資産の申告など、
「うっかり失念」が発生しやすい時期でもあります。
ここでは、令和8年(2026年)1月に関係する主な税務の期限を整理し、
「誰が・いつまでに・何をする必要があるのか」をわかりやすくまとめました。
年始の業務計画やタスク管理にぜひお役立てください。
1. 1月の主な税務期限一覧
| 期限 | 対象 | 手続き内容 | ポイント・対象となる方の例 |
|---|---|---|---|
| 1月13日(火) |
法人 個人 |
12月分の源泉所得税・住民税(特別徴収分)の納付 |
|
| 1月20日(火) |
法人 個人 |
源泉所得税の納期の特例分(7月〜12月分)の納付 |
|
| 1月31日(土) | 法人 | 消費税の簡易課税制度適用届け出 |
|
| 2月2日(月) |
法人 個人 |
法定調書の提出(源泉徴収票・支払調書 など) 給与支払報告書の提出 償却資産の申告(事業用資産) <前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の場合>年11回(毎月)の消費税中間申請 |
|
お手元の納付書・通知書、または所轄自治体の案内もあわせてご確認ください。
2. 法人に関係する主な申告・納付
(1)11月決算法人の法人税等・消費税の確定申告(期限:2月2日(月))
決算月が11月の法人は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内が法人税・地方法人税・住民税・事業税・消費税(本則課税の場合)の申告・納付期限となります。
- 試算表の確定、決算整理仕訳、申告書の作成・チェックなど、年始は業務が集中しやすい時期です。
- 決算・申告のご依頼は、できるだけ早めに資料をご準備いただくとスムーズです。
(2)5月決算法人の法人税等 中間申告(期限:2月2日(月))
前事業年度の法人税額に応じて、中間申告・納付が必要となる場合があります。
- 前期の確定法人税額に基づき、予定申告として法人税・地方法人税を納付します。
- 中間納付は、資金繰りへの影響も大きいため、事前に試算・計画しておくことが重要です。
(3)5月決算法人の消費税 中間申告(期限:2月2日(月))
前事業年度の確定消費税額が、
- 48万円超〜400万円以下:年1回の中間申告・納付
といった基準を満たす場合、所定回数の中間申告・納付が必要になります。
(4)消費税の中間申告(5月・8月・2月決算法人など)(期限:2月2日(月))
前事業年度の確定消費税額がさらに大きい場合には、
- 400万円超〜4,800万円以下:年3回の中間申告
- 4,800万円超:年11回(毎月)の中間申告
といったように、決算月(5月・8月・2月など)に応じて中間申告の回数が増えます。
消費税の納付は資金繰りに大きく影響しますので、年間を通じた納付スケジュールの把握が重要です。
(5)消費税の簡易課税制度に関する届出(1月決算法人)(期限:1月31日(土))
1月決算法人で、2月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用を取りやめる場合には、
所定の期限までに税務署へ届出書を提出する必要があります。
- 簡易課税制度は、原則課税に比べて計算が簡便になる一方で、業種・利益構造によって有利・不利が分かれます。
- 適用・不適用の判断は、複数年の売上・仕入・経費構造を踏まえて検討することが大切です。
3. 個人事業主・不動産オーナーの方へ
1月〜2月は、個人の確定申告(所得税・消費税)の準備が本格化する時期でもあります。
源泉徴収票、支払調書、通帳の写し、経費の領収書など、必要な資料の整理を早めに進めておくことで、
申告期限直前の慌ただしさを大きく軽減できます。
- 青色申告決算書・収支内訳書の作成
- 減価償却費の計算(償却資産税の申告対象となる資産も含めて確認)
- 住宅ローン控除・医療費控除・ふるさと納税(寄附金控除)などの適用可否のチェック
4. まとめ ― 年始の税務は早めの準備を
令和8年1月は、源泉所得税の納付・法定調書や給与支払報告書の提出・償却資産申告など、
年に一度の重要な手続きが多く含まれています。これらの期限を守ることは、
ペナルティ(加算税・延滞税)の回避だけでなく、信用力の維持という観点からも非常に大切です。
「どの手続きが自社(ご自身)に該当するのか分からない」「資料の整理や申告書作成まで手が回らない」などのご相談がございましたら、
ぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。お客様の業種・規模・状況に応じて、最適なスケジュール管理と申告サポートをご提案いたします。
※本ページは令和8年(2026年)1月時点の法令等に基づき作成しています。
制度改正や個別事情により取扱いが異なる場合がありますので、最終的な判断は税務署・自治体や専門家にご確認ください。








