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令和8年(2026年)1月の主な税務スケジュール



新しい年のスタートである1月は、法人・個人ともに重要な税務手続きの期限が集中する月です。
源泉所得税や住民税の納付、法定調書・給与支払報告書の提出、償却資産の申告など、
「うっかり失念」が発生しやすい時期でもあります。

ここでは、令和8年(2026年)1月に関係する主な税務の期限を整理し、
「誰が・いつまでに・何をする必要があるのか」をわかりやすくまとめました。
年始の業務計画やタスク管理にぜひお役立てください。

1. 1月の主な税務期限一覧

期限 対象 手続き内容 ポイント・対象となる方の例
1月13日(火) 法人
個人
12月分の源泉所得税・住民税(特別徴収分)の納付
  • 給与・賞与・士業報酬などを支払った際に天引きした源泉所得税の納付期限です。
  • 従業員の給与から差し引いた住民税(特別徴収分)も同じく納期限となります。
  • 年末賞与が多い事業所様は、納付額も大きくなりがちですので、早めの資金手当てがおすすめです。
1月20日(火) 法人
個人
源泉所得税の納期の特例分(7月〜12月分)の納付
  • 「納期の特例」の承認を受けている場合、年2回(1月・7月)にまとめて納付します。
  • パート・アルバイトを含め、給与支給がある小規模事業者様が利用されているケースが多く見られます。
  • 7月〜12月の間に支給した給与・賞与・報酬にかかる源泉所得税を合算して納付します。
1月31日(土) 法人 消費税の簡易課税制度適用届け出
  • 1月決算法人で2月監視事業年度(課税期間から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用を取りやめる場合の届け出)
2月2日(月) 法人
個人
法定調書の提出(源泉徴収票・支払調書 など)
給与支払報告書の提出
償却資産の申告(事業用資産)
<前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の場合>年11回(毎月)の消費税中間申請
  • 法定調書:従業員の源泉徴収票、税理士・司法書士等への報酬に関する支払調書などを税務署へ提出します。
  • 給与支払報告書:従業員が住む各市区町村へ提出する書類で、翌年度の住民税の基礎となります。
  • 償却資産の申告:事業用の機械・器具備品・構築物等を所有している場合、毎年1月1日現在の内容を市区町村へ申告します。
  • いずれも提出先が「税務署」「市区町村」と分かれますので、宛先の間違いにご注意ください。
※上記の期限は全国共通の国税をベースにしていますが、地方税(住民税・償却資産税など)の取扱い・期限は自治体により異なる場合があります。
お手元の納付書・通知書、または所轄自治体の案内もあわせてご確認ください。

2. 法人に関係する主な申告・納付

(1)11月決算法人の法人税等・消費税の確定申告(期限:2月2日(月))

決算月が11月の法人は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内が法人税・地方法人税・住民税・事業税・消費税(本則課税の場合)の申告・納付期限となります。

  • 試算表の確定、決算整理仕訳、申告書の作成・チェックなど、年始は業務が集中しやすい時期です。
  • 決算・申告のご依頼は、できるだけ早めに資料をご準備いただくとスムーズです。

(2)5月決算法人の法人税等 中間申告(期限:2月2日(月))

前事業年度の法人税額に応じて、中間申告・納付が必要となる場合があります。

  • 前期の確定法人税額に基づき、予定申告として法人税・地方法人税を納付します。
  • 中間納付は、資金繰りへの影響も大きいため、事前に試算・計画しておくことが重要です。

(3)5月決算法人の消費税 中間申告(期限:2月2日(月))

前事業年度の確定消費税額が、

  • 48万円超〜400万円以下:年1回の中間申告・納付

といった基準を満たす場合、所定回数の中間申告・納付が必要になります。

(4)消費税の中間申告(5月・8月・2月決算法人など)(期限:2月2日(月))

前事業年度の確定消費税額がさらに大きい場合には、

  • 400万円超〜4,800万円以下:年3回の中間申告
  • 4,800万円超:年11回(毎月)の中間申告

といったように、決算月(5月・8月・2月など)に応じて中間申告の回数が増えます。
消費税の納付は資金繰りに大きく影響しますので、年間を通じた納付スケジュールの把握が重要です。

(5)消費税の簡易課税制度に関する届出(1月決算法人)(期限:1月31日(土))

1月決算法人で、2月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用を取りやめる場合には、
所定の期限までに税務署へ届出書を提出する必要があります。

  • 簡易課税制度は、原則課税に比べて計算が簡便になる一方で、業種・利益構造によって有利・不利が分かれます。
  • 適用・不適用の判断は、複数年の売上・仕入・経費構造を踏まえて検討することが大切です。

3. 個人事業主・不動産オーナーの方へ

1月〜2月は、個人の確定申告(所得税・消費税)の準備が本格化する時期でもあります。
源泉徴収票、支払調書、通帳の写し、経費の領収書など、必要な資料の整理を早めに進めておくことで、
申告期限直前の慌ただしさを大きく軽減できます。

  • 青色申告決算書・収支内訳書の作成
  • 減価償却費の計算(償却資産税の申告対象となる資産も含めて確認)
  • 住宅ローン控除・医療費控除・ふるさと納税(寄附金控除)などの適用可否のチェック

4. まとめ ― 年始の税務は早めの準備を

令和8年1月は、源泉所得税の納付・法定調書や給与支払報告書の提出・償却資産申告など、
年に一度の重要な手続きが多く含まれています。これらの期限を守ることは、
ペナルティ(加算税・延滞税)の回避だけでなく、信用力の維持という観点からも非常に大切です。

税務スケジュール管理や各種申告でお困りの方へ

「どの手続きが自社(ご自身)に該当するのか分からない」「資料の整理や申告書作成まで手が回らない」などのご相談がございましたら、
ぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。お客様の業種・規模・状況に応じて、最適なスケジュール管理と申告サポートをご提案いたします。

※本ページは令和8年(2026年)1月時点の法令等に基づき作成しています。
制度改正や個別事情により取扱いが異なる場合がありますので、最終的な判断は税務署・自治体や専門家にご確認ください。


事務所通信を参照して作成。

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