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2024年08月19日 おやくだち

令和6年12月2日から「マイナ保険証」へ

令和6年12月2日から、原則として「マイナ保険証」の利用が基本となります。
「マイナ保険証」 は今から利用できますので、いち早く「マイナ保険証」を申請・利用して、慣れておくのはいかがでしょうか。

「マイナ保険証」とは?

「マイナ保険証」とは、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカードのことです。
「マイナ保険証」を使うと、
①過去に処方された薬の情報や健診結果の提供に同意することで、データに基づくより良い医療が受けられる
②手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
③「マイナポータル」で確定申告時に医療費控除が簡単にできる
④医療現場で働く人の負担を軽減できる
―といったメリットがあるといわれています。

現在の健康保険証はいつまで使える?

令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。 ただし、次の場合には失効しますので注意が必要です。
・令和7年12月1日より前に発行済み健康保険証の有効期間が到来した場合
・転職・転居等で保険者の異動が生じた場合

令和6年12月2日以降、「マイナ保険証」や有効な健康保険証がない場合、被保険者資格の情報等が記載された「資格確認書」が無償交付される予定です。「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、一定の窓口負担(従来の健康保険証で受診した際と同じ)で医療を受けることができます。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信9月号を参照して作成。


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