生命保険は、相続対策として活用されることが多い財産の一つです。
しかし、受け取った生命保険金に相続税が課される場合があることをご存じでしょうか?
今回は、生命保険金に相続税がかかる場合や、非課税枠の計算方法について分かりやすく解説します。
生命保険金は、受取人として指定された方が直接受け取るため、厳密には被相続人(亡くなった方)の財産ではありません。
しかし、相続税法では、生命保険金を「みなし相続財産」として扱い、課税対象に含める仕組みが採用されています。
生命保険金には、法定相続人が受取人となる場合、相続税が課されない非課税枠が設けられています。
この非課税額は次の計算式で求められます。
例:
法定相続人が3人の場合、非課税額は 500万円 × 3 = 1500万円 となります。
受取保険金が2000万円の場合、非課税額を差し引いた500万円が課税対象となります。
受取人が法定相続人ではない場合(例:親族以外の友人や特定の団体)、非課税枠は適用されず、受け取った生命保険金の全額が課税対象となります。
生命保険金を利用した相続対策は非常に有効ですが、受取人や非課税枠の設定によって課税額が大きく変わることがあります。具体的な状況に応じた適切な対策を講じるために、当事務所にお気軽にご相談ください。