相続において、相続人が誰であっても相続分が同じとは限りません。相続分は、故人の遺言や法律によって定められた相続のルールに基づいて決まります。日本の法律では、相続人の範囲と相続分は民法によって規定されています。
主な相続人には以下のようなグループがあります。
直系卑属:故人の子供たち。
配偶者:故人の夫または妻。
直系尊属:故人の親や祖父母。
兄弟姉妹:故人の兄弟姉妹。
相続分は、これらの相続人のグループによって異なります。例えば、故人に子供がいる場合、子供が主な相続人となり、配偶者も一定の割合で相続します。故人に子供がいない場合、配偶者がより大きな割合を相続し、残りは故人の両親や兄弟姉妹に分配されることがあります。
また、故人が遺言を残している場合は、遺言に記載されている内容に従って相続が行われます。ただし、遺言が民法で定められた相続人の法定相続分を侵害している場合、相続人は遺留分の侵害に関する請求をすることができます。
例えば、以下のような場合が考えられます。
1.配偶者と子どもが相続人である場合: 子どもの数に関わらず、配偶者は故人の財産の2分の1を相続します。残りの2分の1は子どもたちで均等に分けられます。
2.配偶者と父母が相続人である場合: 配偶者は故人の財産の3分の2を相続します。残りの3分の1は父母で均等に分けられます。両親のどちらかがすでに亡くなっている場合は、生存している親が全てを相続します。
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合: 配偶者は故人の財産の4分の3を相続します。残りの4分の1は兄弟姉妹で均等に分けられます。兄弟姉妹は直系尊属(故人の父母)がすでに亡くなっている場合にのみ相続人となります。