まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

  1. 近江八幡の澤田匡央税理士事務所トップ
  2. お役立ちブログ
  3. インボイス登録番号の相続について

インボイス登録番号の相続について

2023年10月から導入されたインボイス制度により、適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)として登録された事業者には、登録番号が付与されます。
この登録番号は、消費税に関する適格請求書を発行するために必要なものであり、事業者にとって重要な役割を果たします。しかし、事業者の相続が発生した場合、この登録番号はどのように取り扱われるのでしょうか?
今回は、「インボイス登録番号の相続」について詳しく解説します。

インボイス登録番号は相続できるのか?

結論から言えば、インボイス登録番号自体を「そのまま相続する」ことはできません。なぜなら、インボイス登録番号は登録申請時の事業者情報と紐づけられており、登録番号は事業者固有のものとして扱われるためです。
例えば、個人事業主がインボイス登録事業者である場合、その事業主が亡くなると登録番号も失効します。亡くなった方の登録番号をそのまま相続人が利用することはできません。そのため、相続人が事業を引き継ぐ場合には、改めてインボイス登録の申請を行う必要があります。

相続人が事業を引き継ぐ場合の手続き

インボイス発行事業者である被相続人が死亡した場合には、相続人は、「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があります。

インボイス発行事業者である被相続人が死亡し、インボイス発行事業者でない相続人がその事業を承継した場合に、その相続人がインボイス発行事業者の登録を受けるまでの間、被相続人から承継した事業に係るインボイスを交付することができないとなると、事業の継続に支障を及ぼす可能性があるため、そのような場合には、みなし登録期間において、その相続人をインボイス発行事業者とみなすこととされています。

※ 相続のあった日の翌日から、当該相続人がインボイス発行事業者の登録を受けた日の前日又は被相続人が死亡した日の翌日から4月を経過する日のいずれか早い日までの期間となります。

このみなし登録期間においては、当該被相続人であるインボイス発行事業者の事業を承継した相続人は、被相続人の登録番号を記載したインボイスを交付することができますが、この取扱いの適用に当たっては、上記「適格請求書発行事業者の死亡届出書」に、相続により事業を承継した旨を記載する必要があります。

また、事業を承継した相続人がみなし登録期間後もインボイス発行事業者となることを希望する場合には、みなし登録期間中に「適格請求書発行事業者の申請届出書」を提出し、自ら登録を受ける必要があります(登録通知がみなし登録期間終了後に届いた場合、その通知が届いた日までみなし登録期間が延びることになります。) 。

相続やインボイス制度に関するお悩みがありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。専門知識を活かし、適切なアドバイスとサポートを提供いたします。

国税庁のホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/sinkijigyousha/faq_k14.pdfを参照して作成

お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談