ゴルフ会員権は、ゴルフを楽しむための特権であるだけでなく、資産としての一面を持っています。
相続の際には特有の注意点があり、適切な手続きを行わなければトラブルや損失に繋がる可能性があります。
本記事では、ゴルフ会員権の相続における評価方法や注意点を詳しく解説します。
ゴルフ会員権の相続税評価額は、取引相場の有無によって異なる評価方法が適用されます。
課税時期(相続の場合は被相続人の死亡日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)における通常の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。
また、取引価格に含まれない預託金等がある場合は、以下を加算して評価します
(1) 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約などに基づいて課税時期において返還を受けることができる金額
(2) 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるときまたはその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。)に応ずる基準年利率による複利現価の額
(1) 株主でなければゴルフクラブの会員(以下「会員」といいます。)となれない会員権
その会員権に係る株式について、財産評価基本通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する金額によって評価します。
(2) 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
その会員権について、株式と預託金等に区分して、それぞれ次に掲げる金額の合計額によって評価します。
イ 株式の価額
上記「取引相場のない会員権」の(1)に掲げる方法を適用して計算した金額
ロ 預託金等
上記「取引相場のある会員権」の(1)または(2)に掲げる方法を適用して計算した金額
(3) 預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
上記「取引相場のある会員権」の(1)または(2)に掲げる方法を適用して計算した金額によって評価します。
ゴルフ会員権を相続する際には、次の手続きが必要です。
ゴルフ場によっては、相続人への名義書換を認めない場合や、手続きに高額な名義書換料がかかることがあります。事前にゴルフクラブの規約を確認しましょう。
評価額を正確に算出し、相続財産として漏れなく申告することが必要です。
ゴルフ会員権は分割が難しいため、遺産分割協議や生前対策が重要です。
会員権を現金化して分割するか、他の財産と組み合わせてバランスを取る方法を検討します。
生前贈与や遺言書の作成を通じて、相続時のトラブルを回避する準備を行います。
ゴルフ会員権の相続には、評価や手続きに専門知識が必要です。
当事務所では、ゴルフ会員権を含む相続全般のサポートを提供しております。
税務処理や遺産分割のアドバイスも可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。