まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

  1. 近江八幡の澤田匡央税理士事務所トップ
  2. お役立ちブログ
  3. 親と同居していて嫁いだ妹がいるときの居宅・土地の相続
2024年01月11日 相続税申告おやくだち

親と同居していて嫁いだ妹がいるときの居宅・土地の相続

両親と同居してます。
嫁いだ妹がいます。
家と土地の名義人の父親がなくなったとき、私がすべてを相続することができますか?

基本は法定相続人による分割

相続は法定相続人によって分割されます。法定相続人には配偶者と子供が含まれます。そのため、あなたとあなたの妹、そしてお母様(もし健在であれば)が法定相続人となります。

相続分については、通常、配偶者が1/2、残りの1/2を子供たちで平等に分割します。これは、特別な遺言がない限りの基本的な分割方法です。したがって、あなたの父親が遺言を残していない場合、あなたは家と土地の一部を相続することになりますが、全てを相続することはできません。あなたの妹もまた、相続人としてその一部を受け取る権利があります。

遺言が存在する場合、その内容に従って相続が行われます。遺言によって法定相続分と異なる分配が指定されている場合、遺言が優先されます。

ただし、これは一般的な説明であり、具体的なケースによって状況は異なる可能性があります。相続に関して不明な点があれば、法律の専門家に相談することをお勧めします。


お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談