外国人の日本における所得税は、居住者と非居住者で異なります。
居住者とは、日本に住所を有するか、または1年以上日本に居住している個人を指します。居住者は、世界中で得た所得に対して日本で所得税を支払う義務があります。つまり、国内外の所得を合算して申告し、税金を支払う必要があります。
非居住者とは、日本に住所を有しない、かつ1年未満しか日本に居住していない個人を指します。非居住者は、日本国内で発生した所得のみに対して所得税が課税されます。海外で得た所得については、日本の税制上、非課税となります。
居住者も非居住者も、日本国内で得た所得に対しては所得税が課税されますが、その税率や申告方法には違いがあります。
非居住者に対して、日本国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、原則として、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
(1) 民法に規定する組合契約等に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生じる利益でその契約に基づいて配分を受けるもの:20.42パーセント
(2) 土地等の譲渡対価:10.21パーセント
(ただし、土地等の譲渡対価が1億円以下で、その土地等を自己またはその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。)
(3) 人的役務の提供事業の対価:20.42パーセント
(4) 不動産の賃貸料等:20.42パーセント
(ただし、不動産等の賃貸料で、自己またはその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。)
(5) 利子等:15.315パーセント
(6) 配当等
イ 上場株式等の配当等:15.315パーセント
(注1) 発行済株式または出資の総数または総額の3パーセント以上に相当する数または金額の株式または出資を有する非居住者が支払を受ける上場株式等の配当等は除きます。
(注2) 上記の「上場株式等」には、公募証券投資信託(公社債投資信託および特定株式投資信託を除きます。)の受益権および特定投資法人の投資口も含まれます。
ロ 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配:15.315パーセント
ハ イおよびロ以外の配当等:20.42パーセント
(7) 貸付金の利子:20.42パーセント
(8) 工業所有権、著作権等の使用料等:20.42パーセント
(9) 給与その他人的役務の提供に対する報酬、退職手当等:20.42パーセント
(10) 公的年金等:20.42パーセント
(支払われる年金の額から50,000円(年齢65歳以上の場合は95,000円)に年金の額に係る月数を乗じた金額を控除した金額に税率を乗じます。)
(11) 事業の広告宣伝のための賞金:20.42パーセント
(支払う金額から50万円を控除した金額に税率を乗じます。)
(12) 生命保険契約に基づく年金等:20.42パーセント
(払い込まれた保険料または掛金のうち、支払われる年金の額に対応する部分の金額を控除した金額に税率を乗じます。)
(13) 定期積金の給付補てん金等:15.315パーセント
(14) 匿名組合契約等に基づく利益の分配:20.42パーセント
外国人が日本で税金を納める際には、自分が居住者か非居住者かを正しく理解し、適切な申告と納税を行うことが重要です。不明な点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。