所得税の課税最低限の引き上げについて説明する際、重要なのが 「年収」「所得」「手取り」 の違いを理解することです。
なお、ここでは収入を得る手段が給与等だけである「給与所得者」を前提とします。
1月1日から12月31日までの1年間に、会社から支払われる給与等の総支給額が 「年収」です。 社会保険料や源泉所得税等が天引きされる前の金額を指します。ここには、基本給はもちろん、時間外手当(残業代) や賞与等も含まれます。年末に交付される 「給与所得の源泉徴収票」の 「支払金額」欄で確認できます。
税法上、収入から必要経費を差し引いたものを「所得」と呼んでいます。給与所得者の場合、年収に応じて定められている「給与所得控除」が必要経費として認められています。年収か ら給与所得控除額を引いた後の金額が「給与所得」となります。
実際に受け取る金額のことです。給与所得者の場合、給与等から所得税や住民税、社会保険料等が差し引かれた後の金額を指します。