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「年収の壁」 扶養の範囲を確認しましょう(所得税・住民税)

パート・アルバイトで働く人の中には、自身の年収と配偶者の扶養の範囲を意識している人も少なくありません。
税金や社会保険の扶養の範囲に影響のある年収のライン、いわゆる「年収の壁」 について、説明します。

配偶者の扶養から外れるのは?

年収にかかる税金には、 所得税と住民税があります。
夫婦共働きで、妻が給与収入のみのケースでは、妻の年収によって、かかる税金や夫が受ける配偶者控除等 (最高38万円。妻 の年齢が70歳以上の場合は最高48万円)の適用に影響があります。
そのラインは「100万円」 「103万円」 「150万円 ・ 201万円」 です。

100万円の壁 住民税が課税

年収が100万円(自治体によって93万円~100万円)を超えると住民税が課税されます。

103万円の壁 所得税が課税

年収が103万円を超えると、税法上の扶養から外れ、妻本人に所得税が課税され、夫は自身の収入から配偶者控除を受けられなくなります。
ただし、妻が年収103万円超201万6,000円未満であれば、夫は配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除は、妻の年収が150万円以下までは配偶者控除と同額の控除を受けられるため夫の手取り収入には影響がないといえます。

配偶者控除、配偶者特別控除は、夫の年収によって控除額が異なり、 年収 (目安) 1,195 万円を超えると受けることができません

150万円の壁・ 201万円の壁
配偶者特別控除の額が段階的に縮小→0に

妻の年収が150万円を超えると、夫が受ける配偶者特別控除の額が段階的に縮小し、妻の年収が201万6,000円以上になると、夫は配偶者特別控除が受けられなくなります。

副業等で 「103万円」 を超えることも! FXや暗号資産の収入に注意!

年収103万円以下であっても給与所得以外に副業等の収入があると、一定の場合、一時所得や雑所得、譲渡所得となって、所得税が課税される「103万円の壁」等を超えてしまうことがあるので注意が必要です。

FXや暗号資産の取引、 フリマアプリ等で 20万円以上の所得がある場合は注意しましょう。
生活に通常必要な家具、衣服、 食器等 の生活用動産の譲渡による所得は非課税とされていますが、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や宝飾品、美術品等の譲渡 については課税されることになります。

また、生命保険の一時金、損害保険の解約返戻金、懸賞金、競馬や競輪の払戻金等による収入がある場合も注意が必要です。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信を参照して作成。



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