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所得金額調整控除とは?

所得金額調整控除は、所得税の負担を軽減するために設けられた制度です。
この控除は、特定の条件に該当する納税者が対象となり、給与所得控除後の金額から一定額を差し引くことで課税所得を減少させます。
これにより、所得税および住民税の負担を抑える効果が期待されます。
この記事では、所得金額調整控除の概要、対象となる条件、計算方法、申告時の注意点について解説します。

所得金額調整控除の対象者と控除額

その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、(1)のイからハのいずれかに該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

(1)適用対象者
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者
(2)所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額

所得金額調整控除を受けるための手続き

年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に所得金額調整控除申告書を提出する必要があります。
確定申告で申告することも可能です。

税務に関する疑問や、具体的な控除の適用について詳しく知りたい方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。専門の税理士が丁寧に対応いたします。

国税庁のホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htmを参照して作成

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