「収入」と「所得」という言葉は同じ意味のように使われることがありますが、税法上、収入から必要経費を差し引いたもの、つまり「もうけ」のことを「所得」と呼んでいます。
日本の所得税法では、所得をその発生源や性質に基づいて10種類に分類しています。各所得カテゴリーに応じて異なる課税方法や控除が適用されます。以下はその10種類の所得です。
銀行預金の利子や公社債の利子などから得られる所得。
株式や投資信託の配当金、剰余金の分配などから得られる所得。
土地や建物などの不動産を賃貸することによって得られる所得。
事業を営むことによって得られる所得(商売、自由業、農業、漁業など)。
会社や公的機関などから支払われる給与、賃金、賞与などの所得。
退職金や年金など、退職に際して受け取る所得。
保有期間が5年を超える山林を伐採して譲渡することなどから得られる所得。
土地、建物、株式などの資産を譲渡することによって得られる所得。
保険の解約返戻金や懸賞金など、一時的に得られる所得。
他の所得に分類されない所得(公的年金、副業での収入など)。
これらの所得カテゴリーごとに異なる課税方法や控除が適用され、例えば給与所得には「給与所得控除」が適用される一方で、事業所得には「青色申告特別控除」などが適用されることがあります。