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資産形成の一助に! 知っておこう 「iDeCo」の改正(2)

「物価上昇局面の税負担の調整」「国民の資産形成の促進」 を目的とした令和7年度税制改正における所得税の改正。
その一環として、iDeCo (イデコ: 個人型確定拠出年金)の毎月の拠出限度額が引き上げられます。
少子高齢化の進展とともに、将来の資産形成の手段の1つとして注目度が高まりつつあるiDeCo。
制度概要を理解しておきましょう。

iDeCoに加入している従業員がいる場合の源泉徴収および年末調整

iDeCoの掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除の対象となります。また、所得税法上、小規模企業共済等掛金控除は源泉徴収による徴収税額の計算において考慮する必要があります。

(1)第2号加入者が「事業主払込」を選択している場合

第2号加入者の給与から掛金の天引きを行う事業主は、その給与から個人型年金の掛金額を控除した上で、給与等の源泉徴収税額を算出することとなります。

具体的には、給与等の金額に相当する金額から、社会保険料の金額と小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があったものとみなして、税額を計算することとなります。

(2)第2号加入者が「個人払込」を選択している場合

第2号加入者の源泉徴収にかかる事業主の事務はありませんが、年末調整における小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

iDeCoとNISA(少額投資非課税制度)

iDeCoと同様に、個人が利用できる資産形成の手段としてNISA (少額投資非課税制度)があります。

iDeCoは、掛金が所得控除の対象となり、所得税や住民税が軽減される一方、老後生活のための制度であることから、原則として60歳以降にならないと受け取ることができません。/p>

NISAは、資産運用の利益 (売却益や配当) が非課税になる制度で、自由に売却して資金を引き出すことが可能です。

なお、iDeCoとNISAの両方を利用することもできます。例えば、iDeCoで老後の資産をじっくり育てつつ、NISAで中期的な資金ニーズに対応する一という組み合わせをすることも可能です。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信を参照して作成。

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