入湯税は、温泉地での入浴に対して課される地方税です。この税は、観光地としての魅力向上や温泉地の環境整備に使用されることを目的としています。観光客の皆様が快適に温泉を楽しんでいただくための重要な財源となっています。
入湯税は、温泉施設を利用し、入浴をする際に課されます。一般的には宿泊を伴う温泉旅館やホテル、日帰り入浴施設などで入湯税が発生します。
入湯税は標準的に1人1回あたり150円で、利用者は入浴料と合わせて150円を支払うことになります。ただし、入湯税の税額は各市町村の条例によって変更することができるため、地域によって税額が異なる場合があります。
なお、現在の150円という税額は1978年(昭和53年)に定められたものであり、1950年(昭和25年)に10円で制定された当初から段階的に引き上げられてきました。
入湯税の免除に関しては、市町村の条例に基づいて定められており、地域や条件によって課税されない場合があります。多くの地域で採用されている免除の例としては、以下のものがあります。
・年齢が12歳未満である場合
・修学旅行など学校行事で温泉施設を利用する場合
・公衆浴場法で定める公衆浴場を利用する場合
・医療目的での入浴(指定を受けた温泉療養施設等)
入湯税の税率は市区町村ごとに異なりますが、標準的には1人1泊あたり150円です。温泉施設や宿泊施設の利用料金と一緒に徴収され、宿泊料金や入浴料金に含まれて表示されることが多いです。徴収された入湯税は、施設側が自治体に納付する形となりますので、利用者が特別に申告する必要はありません。
入湯税は主に以下の目的で使用されます。
・観光振興: 温泉地の魅力向上、イベントの開催、観光施設の整備など。
・環境保全: 温泉地の自然環境保護、温泉施設の維持管理など。
・公共サービス: 温泉地における公共交通の充実、地域振興のための各種施策など。