近年、現金を銀行ではなく自宅に保管する「タンス預金」を持つ方が増えています。
しかし、もしも自宅で突然亡くなった場合、そのタンス預金が警察の現場検証で発覚すると、税務上の問題が発生する可能性があります。
本記事では、こうしたケースにおける税務上の取り扱いについて解説します。
自宅で不自然な形で亡くなった場合、警察は事件性の有無を調べるために現場検証を行います。
その際、部屋の捜索が行われ、タンス預金が発見されることがあります。
警察は現金を押収するわけではありませんが、発見した現金について遺族や関係者に確認を求めることがあります。
タンス預金は、被相続人(亡くなった方)の財産とみなされ、相続税の対象となります。
税務署は、警察の報告書や捜査結果を参考にすることがあり、タンス預金の存在が明るみに出ると、相続財産として申告しなければなりません。
タンス預金も相続財産に含まれるため、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告が必要です。
申告期限は被相続人の死亡後10か月以内です。
タンス預金が発覚した場合、相続人はこれを含めた財産目録を作成し、適切に申告する必要があります。
もしタンス預金の存在を相続税の申告で隠した場合、税務署の調査で発覚すると、追徴課税の対象となる可能性があります。
悪質と判断されると、加算税(過少申告加算税や重加算税)や延滞税が課せられることもあります。
特に、警察の捜査記録が残っている場合、税務署がこれを元に調査を進めることがあります。
タンス預金を適切に管理するために、以下のような対策を講じることをおすすめします。
◎財産のリスト化:自身の財産をリストアップし、相続人がスムーズに把握できるようにしておく。
◎適切な申告と納税:生前に税理士へ相談し、相続税対策を講じる。
◎銀行預金の活用:タンス預金を減らし、適切に金融機関で管理することで、相続時のトラブルを防ぐ。
相続税に関するご相談やタンス預金の適切な処理については、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。