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年間110万円の現金贈与をお考えの方へ ~知っておきたい贈与税の2つの制度~


年間110万円の現金贈与をお考えの方へ|贈与税の2つの制度を解説


「将来のことを考えて、子や孫に少しずつ財産を移しておきたい」
そんなご相談を多くいただきます。

よく知られているように、1年間(1月1日~12月31日)の贈与額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要です(国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」参照)。

しかし、贈与税には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つの課税方式があり、状況に応じて選択できます。どちらを選ぶかで、将来の相続税への影響が変わってきます。

贈与税の2つの課税方式

項目 暦年課税制度 相続時精算課税制度
適用対象者 誰から誰への贈与でも可能 贈与者:60歳以上の父母・祖父母等(贈与年の1月1日時点)
受贈者:18歳以上の子・孫等(直系卑属、贈与年の1月1日時点)
基礎控除 年間110万円(110万円以下なら申告不要) 年間110万円(110万円以下なら贈与税申告不要)
特別控除 なし 累計2,500万円(生涯を通じた特別控除)
税率 基礎控除超過分に10%~55%の累進税率 基礎控除・特別控除超過分に一律20%
相続発生時の取り扱い
(令和6年1月1日以降の贈与)
相続開始前7年以内の贈与財産を相続財産に加算(持ち戻し)。
ただし、相続開始前4~7年以内の贈与については総額100万円を控除
制度選択以降の贈与財産を相続財産に加算。
ただし、各年の基礎控除110万円以下の贈与は加算対象外。
支払った贈与税は相続税から控除(精算)
選択の届出 不要(デフォルト) 初回贈与税申告時に「相続時精算課税選択届出書」を提出(一度選択すると戻せない)

こんなケースではどちらが有利?

例:70歳の親から46歳の子へ、15歳の孫へ毎年110万円の現金贈与

  • 子への贈与
    子は推定相続人なので、暦年課税の場合、相続開始前7年以内の贈与(110万円以下も含む)が相続財産に加算されます(4~7年目は100万円控除あり)。
    相続時精算課税を選択すれば、毎年110万円以下は相続財産への加算がなく、将来の相続税負担を軽減できる可能性があります。
  • 孫への贈与
    孫は通常の推定相続人ではないため、暦年課税のままで持ち戻し対象外となるケースが多いです。相続時精算課税は適用可能ですが、メリットが少ない場合もあります。

注意点
・相続時精算課税は一度選択すると暦年課税に戻せません。
・財産の値上がりが見込まれる場合や、金融資産の状況によって有利不利が変わります。
・最新の法改正(令和5年度税制改正)を踏まえた判断が必要です。

まとめ

年間110万円以内の贈与は、どちらの制度でも贈与税はかかりませんが、将来の相続税への影響が大きく異なります。特に子への継続的な贈与をお考えの方は、相続時精算課税制度の選択を検討する価値があります。

ただし、個々のご家庭の財産状況や相続人の構成により最適な選択は異なります。安易に判断せず、専門家にご相談されることをおすすめします。

贈与や相続税対策についてお悩みの方は、ぜひ当税理士事務所までお気軽にご相談ください。
お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。

※本記事は2026年1月現在の税制に基づいています。法改正等により変更される可能性があります。
詳細は国税庁ホームページまたは税理士にご確認ください。


事務所通信を参照して作成。

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