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2024年11月28日 相続税申告おやくだち

生命保険の受取人が孫の時の注意事項

相続税法では、法定相続人以外の者が相続や遺贈によって財産を取得した場合、通常の相続税額に2割(20%)を加算する仕組みがあります。
2割加算が適用されるのは、以下のような場合です。

• 生命保険金の受取人が孫
• 財産を相続した受取人が被相続人の兄弟姉妹やその子(甥や姪)
• その他、法定相続人でない親族や第三者が財産を取得した場合

孫が受取人となる生命保険金の相続税非課税枠

孫が生命保険の受取人の場合は、相続税の非課税枠の適用はありません。これは、孫は相続人ではないためです。

当事務所では、生命保険金の相続税計算や税負担軽減のためのアドバイスを行っています。お気軽にお問い合わせください!



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