ゴルフ場利用税は、日本においてゴルフ場を利用する際に課される税金です。プレイヤーがゴルフ場でプレイする際に、この税金がプレイ料金に上乗せされる形で徴収され、地方自治体に納付されます。
地方税法第76条に、「標準税率800円/人日」、「制限税率1,200円/人日」と規定されています。
地方自治体は、ゴルフ場の整備の状況等に応じて、ゴルフ場利用税の税率に差等を設けることができます。ただし、法律で規定された基準を適用します。
東京都の場合、ゴルフ場利用税はゴルフ場の規模や整備状況に応じて1級から8級に分類され、それぞれの税額が異なります。各級の税額は以下の通りです。
1級: 1,200円
2級: 1,100円
3級: 1,000円
4級: 900円
5級: 800円
6級: 600円
7級: 500円
8級: 400円
このように、地方自治体ごとにゴルフ場のランクに応じて税額が設定されており、利用者が支払う税金の額は地域・ゴルフ場ごとに異なります。
ゴルフ場利用税には、特定の条件を満たす場合に免除されるケースがあります。以下のケースが代表的な免除対象です。
・18歳未満または70歳以上の利用者
・障害者の方
・国民スポーツ大会・国際競技大会に参加する選手がゴルフ場を利用した場合
・学生等が学校の教育活動として利用した場合
免除を受けるには、該当する証明書の提示や事前の申請が必要となる場合があるので、事前に確認しておくことが重要です。免税対象や手続きについては、ゴルフ場や地方自治体に直接問い合わせることをおすすめします。
ゴルフ場利用税として徴収された税金は、地方自治体の財源として活用されます。具体的には、地域の公共サービスの向上やインフラの整備、文化・スポーツの振興のために使用されることが一般的です。
地方自治体への交付額は、地方税法103条で、十分の七と規定されています。
近年、ゴルフ人口の減少や高齢化が進む中、ゴルフ場利用税の見直しが議論されています。税率の引き下げや免税対象の拡大が検討されており、今後も制度の変更が予想されます。プレイヤーやゴルフ場経営者は、これらの動向に注意を払い、適切に対応することが求められます。