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「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とは?

結婚・子育て資金に関する費用をサポートするための「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、祖父母や両親などの直系尊属が子や孫(20歳以上50歳未満)に対して、結婚や子育てに関する費用を贈与する際に、一定の条件を満たすことで贈与税が非課税になる制度です。
この制度は少子化対策の一環として設けられ、多くの方が結婚や子育てにかかる経済的負担を軽減することを目的としています。

1. 非課税の対象となる資金用途

非課税の対象となる資金用途は、以下のような結婚や子育てに直接関係する費用です。

(1) 結婚関連費用

• 婚礼費用

挙式や結婚披露宴を開催するために要する挙式代、会場費など(入籍日の1年前以後に支払われたものに限る。)

• 新居の家賃や敷金

結婚を機に移り住むものとして、新たに借りた物件にかかる家賃、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料(入籍日の1年前後以内に締結した賃貸借契約に関するものに限る。また、当該契約締結日から3年を経過する日までに支払われたものが対象となる。)

結婚を機に移り住む住居先に転居するための引っ越し代(入籍日の1年前後以内に行ったものに限る。)

(2) 子育て関連費用

• 妊娠・出産費用

妊娠健診費用、出産費用、不妊治療費など

• 乳幼児の養育費

保育園や幼稚園の入園料や保育料、その他の教育費用

• 医療費

子どもの医療に関する費用(保険適用外のものも対象)

2. 非課税措置の条件

(1) 対象者

• 贈与者:直系尊属(祖父母、父母など)

• 受贈者:20歳以上50歳未満で、日本国内に居住している子や孫

(2) 契約の締結

贈与を行う際、金融機関と「結婚・子育て資金贈与契約」を結び、専用の口座を開設する必要があります。贈与された資金は、この口座を通じて支出されることが求められます。

(3) 非課税限度額

非課税限度額は、1,000万円です(うち結婚費用に充当できる金額は300万円まで)。

3. 制度を利用する際の注意点

1. 資金の使途証明が必要

資金を使用した際は、領収書や支出証明書を金融機関に提出する必要があります。不適切な使途が判明した場合、贈与税が課税される可能性があります。

2. 残余金についての取り扱い

受贈者が50歳に達した時点で、未使用の贈与資金が残っている場合、その金額には贈与税が課税されます。

3. 制度の期限に注意

本制度には適用期限が設定されています(2025年3月31日まで)。期限内に贈与契約を結ぶ必要があります。

4. 制度を利用するメリット

• 贈与税の軽減

一定の条件を満たすことで、通常は贈与税の対象となる資金が非課税で贈与できます。

• 世代間の資産移転がスムーズに行える

子や孫の結婚・子育てを資金面でサポートできるため、将来の家族の安定や成長を支援する大きな助けになります。

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を活用したい方は、まず税理士にご相談ください。具体的な手続きや必要書類、適用条件について詳しくご説明いたします。また、金融機関との契約や資金の管理方法についてもアドバイスさせていただきます。
当事務所では、贈与税の手続きや制度活用のサポートを行っております。お気軽にお問い合わせください!

こども家庭庁のホームページhttps://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/zouyozei/を参照して作成

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