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2025年07月25日 確定申告おやくだち

公営競技の払戻金と宝くじの当選金、税金の違いを解説



公営競技(競馬、競輪、競艇、オートレースなど)の払戻金には税金がかかる一方で、宝くじの当選金には税金がかからないことをご存知でしょうか?この違いは、日本の税法における取り扱いの違いによるものです。この記事では、なぜこのような差が生じるのか、税金の仕組みや背景をわかりやすく解説します。

1. 公営競技の払戻金と税金の関係

公営競技の払戻金は、税法上「一時所得」として扱われます。一時所得とは、継続的ではなく臨時・偶発的に得られる所得を指し、以下のような計算式で課税対象額が算出されます。

一時所得の計算式
一時所得 = (払戻金 – 購入費用 – 特別控除額50万円) ÷ 2

この計算により、払戻金から購入費用(馬券や車券などの購入金額)と特別控除額50万円を差し引いた金額の半分が課税対象となります。たとえば、競馬で100万円の払戻金を受け取り、購入費用が10万円だった場合、以下のように計算します。

(100万円 – 10万円 – 50万円) ÷ 2 = 20万円

この20万円が一時所得として他の所得と合算され、所得税の計算対象となります。ただし、購入費用として控除できるのは「当たり券」に関連する費用のみで、はずれ券の費用は控除できません。これが、公営競技の払戻金に税金がかかる理由です。

注意点:一時所得には50万円の特別控除があるため、少額の払戻金では課税されない場合も多くあります。ただし、高額配当の場合は税務申告が必要になる可能性がありますので、記録を残しておくことが重要です。

2. 宝くじの当選金が非課税となる理由

一方、宝くじの当選金は「当せん金付証票法」により、非課税所得として明確に規定されています。この法律に基づき、宝くじ(totoやナンバーズを含む)の当選金には所得税や住民税がかかりません。なぜこのような特別な扱いになっているのでしょうか?以下にその理由を解説します。

  • 公的性格の強い資金調達
    宝くじは、地方自治体の公共事業や社会福祉事業の資金調達を目的として発行されます。そのため、当選金を非課税にすることで、購入者にとっての魅力を高め、販売促進を図る狙いがあります。
  • 法律による明確な規定
    「当せん金付証票法」第13条において、宝くじの当選金は所得税を課さないと明記されており、税法上の例外として扱われています。この規定により、当選金の全額が手元に残ります。

3. 公営競技と宝くじの税務上の違いの背景

公営競技と宝くじの税務上の違いは、それぞれの制度設計や目的の違いに起因します。公営競技は娯楽やスポーツ振興の一環として運営されていますが、基本的には民間的な賭け事としての側面が強く、払戻金は個人の所得として扱われます。一方、宝くじは公共事業の資金調達を目的とした「公的な性格」が強いため、非課税という優遇措置が設けられているのです。

また、公営競技の払戻金は、購入者の予想や選択に基づく「能動的な行為」の結果であるとみなされ、所得として課税される傾向にあります。対して、宝くじは完全に運に依存する「受動的な行為」とされ、課税の対象外とされている点も、税務上の取り扱いの違いに影響しています。

4. 実務上の注意点

公営競技で高額な払戻金を得た場合、税務申告が必要になる可能性があります。特に、以下のようなケースに注意が必要です。

  • 年間の払戻金が大きく、固定控除額50万円を超える場合。
  • 他の所得(給与所得や事業所得など)と合算して課税所得が増える場合。
  • 税務署から所得の証明を求められた場合、購入費用の領収書や記録を提示できるようにしておく。

一方、宝くじの当選金は非課税のため、税務申告の必要はありません。ただし、当選金を運用して得た利息や収益(たとえば、銀行預金の利息や投資による利益)には通常の所得税がかかりますので、注意が必要です。

税務申告のポイント:公営競技の払戻金に関する税務申告が不安な場合、税理士に相談することをおすすめします。正確な記録と適切な申告で、税務リスクを回避しましょう。

5. まとめ

公営競技の払戻金と宝くじの当選金の税務上の取り扱いは、それぞれの目的や法的な位置づけの違いから生まれています。公営競技の払戻金は一時所得として課税対象となり、購入費用や特別控除額を考慮した計算が必要です。一方、宝くじの当選金は「当せん金付証票法」により非課税とされており、購入費用も非課税取引として消費税がかかりません。そのため、税金の心配なく当選金の全額を受け取ることができます。

この違いを理解することで、税務申告や資金管理をよりスムーズに行えるでしょう。もし公営競技や宝くじの税務について疑問がある場合は、専門家である税理士にご相談ください。当事務所では、個別の税務相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。




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