まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

  1. 近江八幡の澤田匡央税理士事務所トップ
  2. お役立ちブログ
  3. 扶養していた母親が亡くなったときの扶養控除

扶養していた母親が亡くなったときの扶養控除

「扶養していた母親が8月に亡くなった。
その年の確定申告で、扶養控除は受けられるのでしょうか?」
このような問合せがあります。

結論から言うと、扶養控除は受けられます。ただし、いくつかの条件を満たしている必要があります。具体的には以下の点をご確認ください。

1. 亡くなった時点で扶養控除の要件を満たしていたか

・お母様があなたの生計を一にしていた(同居または生活費・送金などで生計を支えていた)。

・お母様の年間の合計所得が48万円以下であること(給与所得のみの場合、年収103万円以下)。

2. 控除額について

・亡くなった方も、その年の年末時点で生存していたものとして扱います。そのため、1年間の扶養控除を受けることが可能です。

・お母様の年齢が70歳以上の場合、「老人扶養親族」としてさらに控除額が増えます。

扶養控除を適用するためには、亡くなったお母様が税務上の扶養親族に該当する必要があります。
また、お母様が年金受給者の場合や、その他特別な事情がある場合には、所得の計算方法などが異なる場合がありますので、詳細が気になる場合は、当事務所までご相談ください。



お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談