これまで氏名の「フリガナ」 は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、令和5年6月に戸籍法が改正され、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになります。
この制度は、令和7年5月26日からスタートします。
現在、多くの分野で推進されている行政手続のデジタル化。
ところが、さまざまな字体や読み方のある漢字(外字)は、データベース化の作業が複雑で、検索等にも時間がかかります。
また、複数のフリガナを使用して別人になりすます等の不正行為も見られ、問題となっていました。
戸籍へのフリガナ記載は、こうした課題解決の一環として行われるものです。
あわせて、出生届等の際、「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」か否かを自治体が審査する仕組みも始まります(「太郎 (ジョージ)」や「高(ヒクシ)」のように漢字の意味と関係のないもの、反対の意味を持つものは認められない など)。
制度開始日以後に、出生等により初めて戸籍に記載される人は出生届等の届出時にあわせてそのフリガナを届け出ることとなりますが、それ以外の人は、次のような流れで戸籍へフリガナが記載されます。
特段の手続きなし
【令和8年5月25日まで】
正しいフリガナの届出が必要
届出をしなくても罰則や罰金等はありませんが、誤ったフリガナが戸籍に記載されたままだと、パスポート取得等の行政手続や金融機関取引等の際に不都合が生じる可能性があります。
自治体から通知が届いたら、必ずフリガナを確認し、誤っている場合は期限 (令和8年5月25日) までに正しいフリガナの届出を行いましょう。