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2023年11月13日 会社経営おやくだち

押さえておきたい! 外国人材活用の基礎知識(2)

コンビニエンスストアや飲食店をはじめ、さまざまな場所で活躍の姿を目にするようになった外国人材。増える訪日観光客の対応や人手不足の解消が期待されていますが、 実際に自社で働いてもらうためには、どのようなことに注意すれば良いのでしょうか。

外国人材に支払った給与等の税金はどうなっている?

外国人材に支払った給与等は国内源泉所得に該当し、所得税と住民税の課税対象になります。 住民税については、前年に給与所得がある場合、日本人従業員と同様に特別徴収(給与からの天引き)を行うことになります。なお、未納があると、在留期間の更新申請等が許可されない場合がありますので、適正な納税を周知しましょう。

所得税については、「居住者」か「非居住者」かの区分をして源泉徴収を行い、「居住者」の場合には年末調整を行うという流れになりますが、 主に、次の点に注意が必要です。

国外に居住する親族に係る扶養控除については、その扶養者が親族であることを証明する外国政府等が発行した書類等と、海外への送金を証明する書類が必要です。

租税条約による特例で所得税が免税とされる場合(例:短期滞在者免税、留学生免税など)は、要件を満たすことを確認して、雇用して最初に給与等を支払う日の前日までに「租税条約に関する届出書」を受け取り、税務署長に提出します。

なお、日本に居住して1年未満の者は「非居住者」として扱われて、給与に係る源泉徴収税率は一定割合 (20.42%)とされ、年末調整を行いません。

ただし、1年未満の者でも、契約等により継続して1年以上居住することが必要な職業である場合には「居住者」と扱われて、通常の源泉徴収税率が適用されます。

外国人材の雇用にまつわるその他の注意点

外国人材の雇い入れと離職の際には、公共職業安定所の長に「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。

また、労働保険や社会保険は日本人従業員と同じように適用されます。 自社の規模や本人の年収等を踏まえ、所定の手続きを行いましょう。

その他、採用選考や、賃金等の労働条件面での国籍による差別等は禁止されています。日本人従業員と同様に、外国人材もその能力をしっかり発揮できるよう、 適切な人事管理と就労環境の整備を心がけましょう。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信12月号を参照して作成。

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