コンビニエンスストアや飲食店をはじめ、さまざまな場所で活躍の姿を目にするようになった外国人材。増える訪日観光客の対応や人手不足の解消が期待されていますが、 実際に自社で働いてもらうためには、どのようなことに注意すれば良いのでしょうか。
外国人(日本国籍を持たない人)には、入国の目的に応じて「在留資格」が与えられており、その資格の範囲内でのみ、就労することができます。
就労の可否に着目すると、在留資格は図表のように大きく3種類に分けられます。
(1) 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格 (18種類)
外交、 公用、 教授、 芸術、 宗教、 報道、 投資・ 経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技 術、人文知識・国際業務、企業内転勤、 興 行、技能、 技能実習、特定活動 (ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士等)
(2) 原則として就労が認められない在留資格(5種類)
文化活動、 短期滞在、留学、研修、家族滞在
(3) 就労活動に制限がない在留資格 (4種類)
永住者、日本人の配偶者等、 永住者の配偶者等、定住者
例えば、図表 (3) に該当する「日本人の 配偶者等」であれば就労に制限はありませんが、図表 (1) の 「報道」 「教育」 などの資格では、原則として、在留資格に定められた 範囲でしか就労することができません。
留学生は図表 (2) の「留学」という在留資格となり、通常は就労できません。ただし、地方出入国在留管理局で資格外活動の許可を受ければ、原則として1週28時間までの就労が可能になります。 また、留学先の教育機関が長期休暇の間は、1日8時間まで就労することが可能です。
中長期で日本に在留する外国人には、多くの場合、「在留カード」が発行されています。外国人材の採用時には、同カード表面の「在留資格」欄や 「就労制限の有無」 欄、「在留 期間」欄を必ず確認しましょう。
「就労制限の有無」欄で「就労不可」と記載されている場合、原則として雇用できませんが、 同カード裏面の「資格外活動許可」欄に一定の記載があれば就労可能です。
「在留期間」にも注意が必要です。採用時はもちろん、雇用後にも、在留期間を過ぎてしまわないように注意しましょう。 在留期間が残りわずかな場合には、在留期間の更新許可申請を促すことも大切です。