「定額減税」は令和6年6月1日以後最初の給与等の支払いからスタートします。
所得税の定額減税は6月以後、減税額を控除しきるまで月次での対応が求められます。
月次の減税事務が必要となる従業員は、次の1から3のすべてに当てはまる人です。
1.令和6年6月1日現在在職している
2.すでに会社に対して 「扶養控除等申告書」を提出している
3.居住者である
月次または年末調整の減税事務を行う上で、主に以下の留意点をおさえておきましょう。
①従業員を6月2日以後新たに雇用したとき
月次の減税事務は行わず、年末調整で精算します。
②従業員の扶養親族に異動があったとき
月次の減税事務を最初に行うときまでに提出されている 「扶養控除等申告書」 または 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」に基づいて月次の減税額を算出することと されています。そのため、 月次減税の開始後に扶養親族の異動があったとしても、毎月の控除額は変更されません。 年末調整で精算します。
③従業員・扶養親族の合計所得金額が見積額から大きく変わるとき
②同様に、月次の控除額は変更されず、年末調整で精算します。
④従業員がふるさと納税を行っている場合
ふるさと納税は、 従来と変わらず定額減税前の所得割の2割を限度とされています。 特別の対応は必要ありません。
⑤従業員が住宅ローン控除を受けている場合
年末調整時に、住宅ローン控除を適用した後の税額から定額減税額を控除します。