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2024年06月11日 確定申告おやくだち

災害で被害を受けた固定資産を 修理した場合はどうなる?

災害により被害を受けた固定資産(被災資産)を修理した際の支出は、次のような場合には、修繕費として認められます。

① 被災資産の原状回復費用
② 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、 排水または土砂崩れの防止等のために支出した費用
③ 被災資産についての支出が、 修繕費かどうかが明らかでない時は、支出金額の30%相当額(残額を資本的支出として処理している場合)

判断に迷うことが多い、 修繕費の取扱い。 ぜひ、当事務所までご相談ください。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信7月号を参照して作成。


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