災害により被害を受けた固定資産(被災資産)を修理した際の支出は、次のような場合には、修繕費として認められます。
① 被災資産の原状回復費用
② 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、 排水または土砂崩れの防止等のために支出した費用
③ 被災資産についての支出が、 修繕費かどうかが明らかでない時は、支出金額の30%相当額(残額を資本的支出として処理している場合)
判断に迷うことが多い、 修繕費の取扱い。 ぜひ、当事務所までご相談ください。
澤田匡央税理士事務所・事務所通信7月号を参照して作成。