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電帳法違反での会社法による過料

電子帳簿保存法は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」という正式名称を持ち、しばしば「電帳法」とも呼ばれます。この法律は、税務関連の帳簿や書類を7年間保存する義務を規定しており、紙ベースの保管に代わり電子データでの保存を認めることで、効率化とコスト削減を目的としています​​。
2022年の改正では、電子取引における紙保存が禁止され、2023年12月31日まではやむを得ない場合を限り容認されることになりましたが、2024年1月1日からは禁止されます​​。
電子帳簿保存法に違反した場合、「会社法による過料」が考えられます。
会社法による過料は、主に帳簿や書類の記録、保存に関する規定違反に関連しています。具体的には、以下のような違反が対象となります。

虚偽の記帳

偽の帳簿記録を作成すること。

保存義務の違反

法律で定められた方法や期間に従って帳簿や書類を保存しないこと。

会社法における帳簿や書類の記録、保存に関する違反は、第976条に規定されています。この条項は、虚偽の記帳や保存義務の違反に対して100万円以下の過料を規定しています​​。この条文は、企業が正確かつ透明な帳簿と書類を維持することを義務付けており、違反すると法的な罰則が適用されます。
会社法に基づく帳簿と書類の記録、保存の義務は、組織の信頼性と整合性を維持するために不可欠な要素となっています。

澤田匡央税理士事務所は、「電子帳簿保存法」への完全対応に加えて、事務作業の「ペーパーレス化」のステップ・方法を提案しております。


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