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2026年01月13日 確定申告おやくだち

会社員の方必見!こんな収入、申告漏れにご注意ください


会社員の方必見!こんな収入、申告漏れにご注意ください|[税理士事務所名]


多くの会社員の方は、勤務先で年末調整が行われるため、「確定申告は自分には関係ない」と思われがちです。しかし、近年は副業やその他の収入を得ている方も増えています。

確定申告が必要な収入があるのに申告を怠ると、税務署から指摘を受け、延滞税加算税が課される可能性があります。ご自身の収入状況を今一度確認し、必要に応じて確定申告を行いましょう。

ここでは、特に見落としやすい「一時所得」「雑所得」「金地金の譲渡所得」について、国税庁の情報に基づいて解説します。

1. 一時所得とは?

一時所得とは、営利を目的とした継続的な行為から生じた所得以外で、労務の対価や資産譲渡の対価ではない一時の所得を指します(国税庁 No.1490)。

主な例

  • 懸賞や福引きの賞金品(業務に関連するものを除く)
  • 競馬・競輪などの払戻金(継続的な営利行為から生じたものを除く)
  • 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等(業務に関連するものを除く)
  • 法人からの贈与金品(業務関連や継続的なものを除く)
  • 遺失物拾得者報労金など

一時所得の計算方法

一時所得の金額 = (総収入金額 - 収入を得るために支出した金額) - 特別控除額(最高50万円)

※支出した金額は、直接要したものに限ります。

課税対象となるのは、この一時所得の金額の1/2を他の所得と合算した金額です。

注意点
懸賞金付預貯金や一定の短期保険契約の差益などは、20.315%の源泉分離課税が適用され、確定申告は不要(できません)です。

生命保険の満期保険金・解約返戻金を受け取った場合

課税関係は保険料負担者と受取人の関係で変わります(国税庁 No.1755)。

  • 負担者と受取人が同一人:所得税(一時金受領時は一時所得、年金受領時は雑所得)
  • 負担者と受取人が異なる:贈与税(年金受領時は年金受給権に対して課税)

2. 雑所得とは?

雑所得は、他の9種類の所得(利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時)に該当しない所得です(国税庁 No.1500)。

主な例

  • 公的年金等
  • 非営業用貸金の利子
  • 副業収入(原稿料、シェアリングエコノミー、アフィリエイト、配達員、ネット販売など)

副業収入の多くは雑所得ですが、規模や内容によっては事業所得になる場合もあります。

雑所得の計算方法

  • 公的年金等:収入金額 - 公的年金等控除額
  • 業務に係る雑所得(副業など継続的なもの):総収入金額 - 必要経費
  • その他の雑所得:総収入金額 - 必要経費

雑所得は他の所得と合算して総合課税されます。

会社員の副業と確定申告
給与所得者(会社員)が副業で得た所得(給与所得・退職所得以外の所得合計)が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は自治体によっては必要です。20万円超の場合は確定申告が必要です。

3. 金地金の譲渡所得

金地金を売却した所得は、原則として譲渡所得となり、他の所得と合算して総合課税されます(国税庁 No.3161)。

例外

  • 継続的な営利目的の場合:事業所得または雑所得
  • 金投資口座・金貯蓄口座などの利益:20.315%源泉分離課税(確定申告不要)

当事務所では、確定申告のご相談を随時承っております。ご自身の収入状況がご不安な方は、お気軽にご連絡ください。正しい申告で安心した生活を送りましょう。

参考
国税庁ホームページ
・No.1490 一時所得
・No.1500 雑所得
・No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
・No.3161 金地金の譲渡による所得
(情報は2026年1月現在の法令に基づいています。最新情報は国税庁サイトでご確認ください。)


事務所通信を参照して作成。

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