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サラリーマンの経費

サラリーマン(以下、給与所得者)と個人事業主の税制には違いがあり、それぞれの税制が異なる背景と理由があります。
給与所得者の場合、所得税の計算は給与収入から一定の控除(基礎控除、給与所得控除など)を差し引いた後の金額に対して行われます。
給与所得控除は、仕事に必要な経費の一部として一律に設定されており、個別の実際の経費を申告する必要は原則ありません。(後ほど説明する特定支出控除という制度があります。)
一方で、個人事業主は事業に直接関連するさまざまな経費(仕入れ費、交通費、通信費、賃借料など)を必要経費として所得から差し引くことができます。これにより、実際に事業運営にかかったコストを所得から減らし、その上で税金を計算することができます。

基礎控除とは

基礎控除は給与所得者も個人事業主も含め、すべての納税者に適用されます。
基礎控除とは、所得税の計算を行う際に、所得から一律で差し引くことができる金額のことを指します。
この控除により、所得が一定額以下の人は所得税が軽減されたり、全くかからなかったりすることがあります。
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。

納税者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
給与所得控除とは

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。
同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額を適用してください。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)
特定支出控除とは

給与所得者にも「特定支出控除」という制度がありますが、これは一般的な給与所得者が利用する機会は比較的限られています。特定支出控除は、給与所得者が特定の職種に就いている場合や、特定の条件下で働いている場合に適用される控除です。この控除を利用することで、実際にかかった経費を所得から差し引くことができ、税負担を軽減することが可能です。

特定支出控除が適用される職種や条件は限定されており、例えば外勤が多い営業職や、自宅で仕事をする在宅勤務の場合などが該当することがあります。しかし、この控除を適用するためには、実際に仕事に必要な経費を支出した証拠を保持しておく必要があり、また確定申告を行う際にその経費を申告する必要があります。

給与所得者が次の1から7の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。

これらの7つの特定支出は、いずれも給与の支払者またはキャリアコンサルタントが証明したものに限られます

1. 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2. 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費)
3. 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
4. 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
5. 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
6. 単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
7. 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1)書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2)制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3)交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

国税庁のホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htmを参照して作成

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