役員給与の見直し時に、どんな手続きが必要でしょうか。
役員給与については、会社法により、定款または株主総会の決議で定めることとされています。定款に定めのない場合には、次のようなプロセスを経ることが必要です。
①株主総会で役員給与の総額 (または上限枠)を決める
(個別の支給額は 「取締役会または代表取締役に一任」 としても差し支えない)
②取締役会で、株主総会決議に基づく総額(または上限枠)の範囲内で、 役員への個別の支給額を決定する
※12いずれも議事録を残しておくことが必要。
なお、税務調査では、「形式基準」と「実質基準」の2つの基準に基づいて、役員給与の適正性がチェックされることがあります。
形式基準は、決められた条件や手続きがきちんと守られているかどうかを判断するもので、「株主総会の決議がなされているか」「総支給額は株主総会決議と同じ(または範囲内)か」等が該当します。実質基準は、役員給与の支給内容が妥当かどうかを判断するもので、「会社の収益状況/役員の職務内容に応じた金額になっているか」「同業他社と比較して不相当に過大でないか」等が該当します。
当事務所では、役員給与の支給額を決める際の、経営計画を基にしたシミュレーションや、「月額役員報酬 役員退職金データベース」を活用した同業他社比較をする事が可能です。役員給与でのご相談お待ちしております。