まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

  1. 近江八幡の澤田匡央税理士事務所トップ
  2. お役立ちブログ
  3. 電子帳簿保存法・来年からの必須事項

電子帳簿保存法・来年からの必須事項

電子帳簿保存法とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度を言います。
「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引データ保存」の三本柱から構成されます。
「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」に関しては、希望者のみ(任意)ですが、「電子取引データ保存」に関しては、法人・個人事業者は対応が必要です。
来年・令和6年1月からは、決められた保存方法にもとづいて、保存しなければなりません。

「電子取引データ保存」でやらなければならないこと

申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方(法人、個人事業主)が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存し、税務調査等の際に提示できるようにしなければなりません。

データは、改ざん防止のための措置を取り「日付・金額・取引先」で検索できるようにしなければなりません。

澤田匡央税理士事務所は、「電子帳簿保存法」に完全対応するステップ・方法を提案しております。

国税庁のホームページhttps://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023003-082.pdfhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdfを参照して作成

お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談