電子帳簿保存法とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度を言います。
「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引データ保存」の三本柱から構成されます。
「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」に関しては、希望者のみ(任意)ですが、「電子取引データ保存」に関しては、法人・個人事業者は対応が必要です。
来年・令和6年1月からは、決められた保存方法にもとづいて、保存しなければなりません。
申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方(法人、個人事業主)が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存し、税務調査等の際に提示できるようにしなければなりません。
データは、改ざん防止のための措置を取り「日付・金額・取引先」で検索できるようにしなければなりません。