所得税の老人扶養親族の扶養控除。
同居している場合は、控除額が58万円ですが、同居していない場合は48万円です。
同居していたときに扶養していたお母様が、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。
同居していたお母様が、老人ホーム等へ入所した場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。ただし、入所費用を負担している場合は、老人扶養控除の対象となります。
扶養控除の適用には細かいルールや判断基準があり、状況によっては税務署からの確認を求められる場合もあります。特に「同居」に関する判断はケースバイケースで異なるため、専門的な知識が必要です。
不安がある場合は、ぜひ税理士にご相談ください。当事務所では、扶養控除に関するご質問や必要書類の準備についてのアドバイスを丁寧にサポートいたします。