個人が、認定長期優良住宅の新築または取得(以下「新築等」といいます)をして平成21年6月4日から令和5年12月31日までの間に居住の用に供したとき、もしくは、認定低炭素住宅の新築等をして平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に居住の用に供したとき、または、特定エネルギー消費性能向上住宅の新築等をして令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に居住の用に供したときに、一定の要件の下で、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅または特定エネルギー消費性能向上住宅(以下「認定住宅等」と総称します。)の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10パーセントに相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除(認定住宅等新築等特別税額控除)することができます。
次のすべての要件を満たす必要があります。
番号 | 適用要件 |
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1 | 認定住宅等の新築または建築後使用されたことのない認定住宅等の取得であること。 |
2 | 住宅の新築または取得の日から6か月以内に居住の用に供していること。 |
3 | この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。 |
4 | 新築または取得をした住宅の床面積(注1)が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。 |
5 | 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。 |
6 |
居住年およびその前2年の計3年間に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。 (1) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3①) (2) 居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35①) (注)被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35③)により適用する場合を除きます。 |
7 |
居住年の翌年以後3年以内(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、居住年の翌年以後2年以内)に居住した住宅(住宅の敷地を含みます。)以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について上記6に掲げる譲渡所得の課税の特例を受けていないこと。 (注)一定の資産を譲渡したことにより上記6に掲げるいずれかの特例の適用を受ける場合において、その資産を譲渡した年の前3年分(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、譲渡した年の前2年分)の所得税について認定住宅等新築等特別税額控除を受けているときは、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までにその前3年分(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、譲渡した年の前2年分)の所得税について修正申告書を提出し、かつ、当該確定申告期限までに当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないこととされています。 |
認定住宅等の区分に応じた適用要件を満たす必要があります。
認定住宅等の区分 | 適用要件 |
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認定長期優良住宅 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第11条第1項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき証明がされたものであること。 |
低炭素建築物 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建築物に該当することにつき証明がされたものであること。 |
低炭素建築物とみなされる 特定建築物 |
都市の低炭素化の促進に関する法律第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第12条に規定する認定集約都市開発事業により整備された特定建築物に該当することにつきその個人の申請に基づきその家屋の所在地の市町村長または特別区の区長により証明されたものであること。 |
特定エネルギー 消費性能向上住宅 |
エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき証明がされたものであること。 |
控除期間は、居住年のみです。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は居住年の翌年の所得税の額から控除未済税額控除額(居住年に控除しきれなかった残額をいいます。)を控除することができます。
(1)居住年の所得税の額から控除してもなお控除しきれない金額がある場合
(2)居住年において、確定申告書を提出すべき場合および提出することができる場合のいずれにも該当しない場合(居住年に所得税額がなかったとき)
(1) 控除額は、認定住宅等の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10パーセントです(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
居住の用に供した年 | 対象となる認定住宅 | 標準的なかかり増し費用の限度額 (認定住宅限度額) |
控除率 |
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平成26年4月1日から 令和3年12月31日まで |
認定長期優良住宅、 認定低炭素住宅 |
650万円
(注) 上記の認定住宅限度額は、認定住宅の新築等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)のうちに、8%または10%の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合であり、それ以外の場合の認定住宅限度額は500万円。
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10% |
令和4年1月1日から 令和5年12月31日まで |
認定長期優良住宅、 認定低炭素住宅、 特定エネルギー消費性能向上住宅 |
650万円 | 10% |
(2) 認定住宅等の標準的なかかり増し費用とは、次のとおりです。
平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に居住の用に供した場合(令和3年12月31日以前に居住の用に供した場合の対象は認定長期優良住宅および認定低炭素住宅)
認定住宅等の構造の区分にかかわらず、1平方メートル当たり定められた金額(45,300円(平成26年4月1日から令和元年12月31日は43,800円))に、その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。
認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書は、計算した控除額や認定住宅の面積、氏名などを記入する書類です。国税庁の公式サイトよりダウンロードできます。