介護保険制度についてのご相談でよくいただく質問の一つが、
「介護保険料と介護納付金、なぜ2つも支払う必要があるのか?」というものです。
どちらも介護に関連する費用ですが、その目的や負担の仕組みには明確な違いがあります。本記事では、澤田匡央税理士事務所がその違いをわかりやすく解説します。
介護保険料は、40歳以上の個人が市町村に納める保険料です。将来の介護サービスに備えるためのもので、市町村が運営する介護保険制度の主要な財源となります。
介護納付金は、健康保険組合や国民健康保険などの医療保険者が、65歳以上の介護サービス費用を支えるために国に納める拠出金です。
個人は直接支払いませんが、医療保険料に含まれる形で間接的に負担しています。企業も保険料の一部を負担する場合があります。
項目 | 介護保険料 | 介護納付金 |
---|---|---|
支払う主体 | 40歳以上の個人 | 健康保険組合などの医療保険者 |
支払先 | 市町村(介護保険の保険者) | 国の介護保険財政 |
目的 | 将来の介護サービス受給のための保険料 | 65歳以上の介護サービス費用への支援 |
負担方法 | 直接支払い(給与・年金などから天引き、または納付書) | 医療保険料に上乗せして間接的に負担 |
介護保険制度は「世代間の支え合い」を基本理念としています。介護保険料は個人が将来の介護に備えるためのもの、介護納付金は現役世代が65歳以上の高齢者の介護費用を支えるためのものです。
この仕組みにより、現役世代が現在の高齢者を支え、将来自分が高齢者になった際には次の世代が支える、という持続可能なシステムが構築されています。
澤田匡央税理士事務所では、介護保険料や介護納付金に関する疑問、給与計算や社会保険手続きのサポートを行っています。「給与明細の項目がわからない」「企業としてどのような対応が必要か?」などのご質問もお気軽にどうぞ。
※本記事は2025年7月時点の制度に基づいて作成されています。制度変更の可能性がありますので、最新情報は厚生労働省の公式サイト等でご確認ください。