日本国内の上場株式から受け取る配当金には、通常20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の源泉徴収がされています。この場合、原則として確定申告は不要です。なぜなら、源泉徴収によって税金の処理が完了しているためです。
ただし、以下のようなケースでは、確定申告をすることで税金が還付される可能性があるほか、確定申告が必要になる場合もあります。
以下のいずれかに該当する場合、確定申告が必要になります。
給与所得者でない場合(例:専業主婦、個人事業主など)、配当所得を総合課税で申告する場合、合計所得金額が基礎控除額(48万円)を超えると確定申告が必要です。
※基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合48万円、2,400万円超の場合には段階的に減額され、2,500万円超の場合0円となります。
一方、配当所得を申告分離課税で申告する場合は、基礎控除額とは直接関係なく、配当金額に応じて確定申告が必要になります。
給与所得者は、給与所得および退職所得以外の所得(配当所得を含む)が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。
ただし、配当所得を申告しない(源泉徴収のままにする)場合は、確定申告が不要です。
配当所得を他の所得(給与所得、事業所得など)と合算し、総合課税として申告する場合、確定申告が必要です。この場合、配当控除を適用することで税金が還付される可能性があります(特に所得が低い場合)。
確定申告が必須ではない場合でも、以下のようなケースでは確定申告をすることで税金の還付が受けられる可能性があります。
配当所得を総合課税で申告すると、配当控除が適用され、税金の負担を軽減できます。
配当控除の額(上場株式の場合):
・所得税:配当金の10%(課税所得1,000万円以下)または 5%(課税所得1,000万円超)
・住民税:一律2.8%
特に、所得税率が低い人(課税所得195万円以下など) は、配当控除を適用することで税金が還付される可能性が高くなります。
株式の売却損がある場合、配当所得と損益通算することで税金が還付される可能性があります。
損益通算をするためには、「申告分離課税」 を選択する必要があります。
確定申告をするかどうかは、配当金額、他の所得、損益通算の有無、税額のシミュレーション を考慮し、慎重に判断しましょう。